遺留分減殺請求の対象財産について。

相続
遺留分

母が死に私と姉がいます。私が全面的に介護し、死去8か月前作成の(全財産を私に)という遺言書があり、現在、姉から遺留分減殺請求を受けております。死亡の2年前、自身で預金管理ができないのとの理由で私への名義の依頼がありそれを3か月にわたりATMで50万ずつ20数回にわたり出金し、名義変更いたしました。この預金は遺留分減殺請求の計算対象になるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年12月25日

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ご質問者の名義に変更したとはいえ、実質的にはお母様の遺産ですから、相続財産となります。ですから...

ご質問者の名義に変更したとはいえ、実質的にはお母様の遺産ですから、相続財産となります。ですから、遺留分減殺請求の対象財産となるものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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