遺留分減殺請求の対象財産について。
母が死に私と姉がいます。私が全面的に介護し、死去8か月前作成の(全財産を私に)という遺言書があり、現在、姉から遺留分減殺請求を受けております。死亡の2年前、自身で預金管理ができないのとの理由で私への名義の依頼がありそれを3か月にわたりATMで50万ずつ20数回にわたり出金し、名義変更いたしました。この預金は遺留分減殺請求の計算対象になるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問者の名義に変更したとはいえ、実質的にはお母様の遺産ですから、相続財産となります。ですから...
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回答有難うございました。仮に私に財産が1000万有るとします。これを請求された場合。妻に1/2 息子2人に1/8ずつとは、1人に
500百万*8=40万/1一人これで良いですか。
母親が先月亡くなりました。父は三年前にすでに他界しており弟が一人います。
母が亡くなったことは甥っ子からの電話で聞かされましたが、母の葬儀には参加しませんでした。
一か月がたち土地の半分の名義が父が三年前に他界した際に遺言があり母に相続させる...
細かいことは話がややこしくなるので省略しますが、
公正証書の遺言にて遺言執行者に指定された人が、
財産目録の作成をすること怠り、結果的に相続人に
財産総額を知らせなかった場合、10年以内であれば、
相続人の誰かが遺留分減殺請求は可能でしょうか?
...
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