亡くなった主人の父の遺産
去年亡くなった主人の遺品から、平成19年に亡くなった主人のお父さん名義の定期預金の証書が出てきました。(平成25年に満期、金額は350万円)
主人のお母さんは平成8年に亡くなっていて、兄弟は姉が1人(子供4人)だけです。
私との間には子供はいません。他にも子供はいません。
主人がこの証書の存在を忘れていたものと思われます。この場合、相続権は義理姉だけなんでしょうか。
よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
①お義父様が亡くなった時に、ご主人とお義姉様がどのような遺産分割をしたか、また、②ご主人が亡く...
まず、お義父様が亡くなったことで、お義父様について、ご主人とお義姉様が1/2ずつ相続します。
その後、ご主人が亡くなったことで、ご主人について、お義姉様が1/4、ご質問者が3/4を相続します。
これらの2回の相続の結果、お義父様について、お義姉様が5/8(=1/2+1/2×1/4)、ご質問者が3/8(=1/2×3/4)を相続することになります。
そのため、今回発見された定期預金について、ご質問者は約130万円(≒350万円×3/8)を得る権利があります。
前提が異なっていたり、お義姉様の言い分が違うような場合は、弁護士にご相談されるのがよいと思います。弁護士回答の続きを読む
時系列でいえばご主人の父の死亡でご主人を含む相続人が相続し、ご主人の死亡でご主人についての相続...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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