法定遺留分の放棄

相続
遺留分

母名義の土地を母が亡くなった場合私と弟で相続する予定ですが、母の面倒は弟が見ている為私は法定遺留分を放棄するつもりでいます。
母が生きているうちに法定遺留分の放棄をしたいのですが、法定遺留分の放棄は名義人の母が亡くなってからでないと文書にしておくことはできないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月12日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺留分の生前放棄という制度があり(民法1043条)、家庭裁判所の許可で遺留分を生前放棄するこ...

 遺留分の生前放棄という制度があり(民法1043条)、家庭裁判所の許可で遺留分を生前放棄することは可能です。ただし、相続権まで放棄するわけではありませんので、お母様が遺言書を作成してもらわないと、無意味となります。
 お母様のお考えとも絡みますので、家族とよくご相談したほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
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相続開始前の遺留分の放棄は、家裁の審判事項なので、家裁への申し立てにより許可を得る必要がありま...

相続開始前の遺留分の放棄は、家裁の審判事項なので、家裁への申し立てにより許可を得る必要があります。そこまでしなくてもいいということであれば相続開始後に事実上遺留分を請求しない、と言うことでもいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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河本 憲寿
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お母様の住所地の家庭裁判所へ「遺留分放棄の許可の申立書」を提出すれば、お母様の生前に放棄するこ...

お母様の住所地の家庭裁判所へ「遺留分放棄の許可の申立書」を提出すれば、お母様の生前に放棄することができます(参照:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_26/)。
なお、遺言書がない場合(相続人は質問者様と弟様の2人だとすると)、土地は、質問者様と弟様が2分の1ずつ共有することになります。仮に、弟様に土地の全部(所有権)を譲ろうとお考えの場合には、遺産分割協議が必要となります。記載されたご質問の内容だけでは、事情がよくわからない点もありますので、弁護士との面談によるご相談をされるのがよろしいと思われます。
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

遺留分を予め放棄することは裁判所の許可があれば可能ですが、ご質問の本当の趣旨は、お母さんの生前...

遺留分を予め放棄することは裁判所の許可があれば可能ですが、ご質問の本当の趣旨は、お母さんの生前に相続放棄ができるかという質問ではありませんか?そうであれば、生前の相続放棄はできませんが、お母さんが弟さんに全部相続させるという遺言書を書いて、相談者が、相続発生後、遺留分減殺請求しなければ足ります。遺言を書かない場合、相続発生後、遺産分割協議で弟さんが不動産を単独所有するという遺産分割協議書を作成すれば足ります。参考にしてください。
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白木 智巳
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野村 完
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遺留分をお母様が亡くなる前に放棄するためには、遺留分の放棄に対する家庭裁判所の許可が必要になり...

遺留分をお母様が亡くなる前に放棄するためには、遺留分の放棄に対する家庭裁判所の許可が必要になります(民法1043条)。お母様の住所地の家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立てをしていくことが必要になります。お母様の相続開始後の遺留分の放棄は、自由に自身が放棄できることになりますので、相続開始の前と後で手続きが異なりますので、ご注意ください。
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相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可があれば可能です(民法1043条1項)。したがって、...

相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可があれば可能です(民法1043条1項)。したがって、遺留分の事前放棄について家庭裁判所に許可の申立をすることになります。この場合、家庭裁判所は、放棄の意思を確認するだけではなく、放棄が客観的に合理的かつ妥当なものかどうかについて、諸般の事情を慎重に考慮検討すべきものとされています。
なお、相続放棄は相続開始前にはできません。
あなたが、相続できないようにするためには、あなたが遺留分の事前放棄をした上で、お母様が、弟に一切の財産を相続させる旨の遺言書を作成すればよいです。
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母が生きているうちに法定遺留分の放棄をしたいのですが、法定遺留分の放棄は名義人の母が亡くなって...

母が生きているうちに法定遺留分の放棄をしたいのですが、法定遺留分の放棄は名義人の母が亡くなってからでないと文書にしておくことはできないのでしょうか?

 相続開始前の場合、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、認められます(民法1043条)。
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