法定遺留分の放棄
母名義の土地を母が亡くなった場合私と弟で相続する予定ですが、母の面倒は弟が見ている為私は法定遺留分を放棄するつもりでいます。
母が生きているうちに法定遺留分の放棄をしたいのですが、法定遺留分の放棄は名義人の母が亡くなってからでないと文書にしておくことはできないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺留分の生前放棄という制度があり(民法1043条)、家庭裁判所の許可で遺留分を生前放棄するこ...
お母様のお考えとも絡みますので、家族とよくご相談したほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
相続開始前の遺留分の放棄は、家裁の審判事項なので、家裁への申し立てにより許可を得る必要がありま...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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お母様の住所地の家庭裁判所へ「遺留分放棄の許可の申立書」を提出すれば、お母様の生前に放棄するこ...
なお、遺言書がない場合(相続人は質問者様と弟様の2人だとすると)、土地は、質問者様と弟様が2分の1ずつ共有することになります。仮に、弟様に土地の全部(所有権)を譲ろうとお考えの場合には、遺産分割協議が必要となります。記載されたご質問の内容だけでは、事情がよくわからない点もありますので、弁護士との面談によるご相談をされるのがよろしいと思われます。
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遺留分を予め放棄することは裁判所の許可があれば可能ですが、ご質問の本当の趣旨は、お母さんの生前...
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遺留分をお母様が亡くなる前に放棄するためには、遺留分の放棄に対する家庭裁判所の許可が必要になり...
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相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可があれば可能です(民法1043条1項)。したがって、...
なお、相続放棄は相続開始前にはできません。
あなたが、相続できないようにするためには、あなたが遺留分の事前放棄をした上で、お母様が、弟に一切の財産を相続させる旨の遺言書を作成すればよいです。弁護士回答の続きを読む
母が生きているうちに法定遺留分の放棄をしたいのですが、法定遺留分の放棄は名義人の母が亡くなって...
相続開始前の場合、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、認められます(民法1043条)。弁護士回答の続きを読む
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