差押の実家の相続
実家が税金滞納により役所から差押えになっております。
父の容態が悪く、今後について役所と話したところ
相続にはならないと言われました。
滞納金を払ば良いかと思いますが、兄弟誰も継ぎません
ので放棄を考えております。
その場合の問題点がありましたらアドバイスいただけ
ないでしょうか。
父は入院しており、母も介護認定を受けており、父が
亡くなった場合はシルバーマンションに入居させようと
考えております。
遺産として残るのは差押えられた住居だけになります。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
おそらく、お父様が亡くなった後に相続放棄と言うことになると思われます。相続放棄は、被相続人の...
実家の売却の可能性やその金額の検討は必要かと思います。負債としての滞納税金の額やそのほかの負債...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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実家が税金滞納により役所から差押えになっております。 父の容態が悪く、今後について役所と話した...
相続にはならないと言われました。
お父さんが亡くなっておられないので、そうでしょう。
滞納金を払ば良いかと思いますが、兄弟誰も継ぎませんので放棄を考えております。 その場合の問題点がありましたらアドバイスいただけないでしょうか。
相続人不存在の手続が取られ、債権者に配当されたり、特別縁故者に分与されたりし、それもなければ、国庫へ帰属することとなります(民法951条~959条)。あなた方は、実家を失うこととなりますが、それはやむを得ないということですね。弁護士回答の続きを読む
相続にならないとの当局の説明がはっきりしませんが、おそらく国税についてのことと思われます。 ...
国税の場合、国税徴収法153条に基づく滞納処分の執行停止の制度があります。
これは支払い能力がないなど、一定の要件があれば、滞納処分の停止(差し押さえの停止)がなされ、三年を経過すると納税義務は消滅します。
153条の要件はつぎのとおりです。
1.滞納処分する財産がないとき
2.滞納処分によりその生活を著しく困窮左折恐れのある時
3.滞納処分する財産の有無、所在が不明の時
滞納処分の執行の停止をした場合に差し押さえた財産があれば、当局はその差し押さえを解除しなければなりません。
滞納処分の停止は当局が決めることなので、もしこの方法をおとりになるのであれば税務署に相談して手続きを進められるようお勧めします。
一方相続放棄は遺産の債務が資産を超過するなど、相続により能力を超える債務を負担する恐れがある場合に、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述をすることにより放棄できます。ご実家の不動産を維持されるおつもりがなく、価値もないとのことであれば放棄手続きの方が簡明です。
手続き書類は家庭裁判所に備えてあります。またインターネットでもダウンロードできます。
滞納処分の取り消しも、放棄も手続きした方に信用や、社会保険等にデメリットはもたらしません。
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住所 | : | 東京都文京区本郷3-19-4TLC本郷 |
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お父様が亡くなってから、3か月以内に相続放棄をすれば、滞納税金も相続せずにすみます。 皆が相...
皆が相続放棄をして相続人がいないことになった場合には、税務署は、相続財産管理人を選任して、その者を相手に、差押えた不動産の公売手続を開始して税金の回収を図ると思います。弁護士回答の続きを読む
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