相続での注意点

相続
遺産分割

施設に入所しており金銭の管理は同居してる息子に任せております。
私が亡くなった際にもわずかばかりの預金残高は面倒を見てくれた息子に、と公正証書にも残しておりますが、嫁いだ娘がそのことをよく思っておらず、私が亡くなった際に入出金について色々と調べるつもりだと話しています。
同居していた二人の孫に毎月三万円ずつお小遣いを渡しておりますがその事をなにか文章にして残しておいた方がよいのでしょうか?
もし残すとしたらどのようなかたちで記載すればよいのか、またその際は弁護士もしくは司法書士の先生に立ち会っていただかなくてならないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月08日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問者様のおっしゃる通り、公正証書遺言の他にも文書を作成したほうが良いでしょう。  ご質...

 ご質問者様のおっしゃる通り、公正証書遺言の他にも文書を作成したほうが良いでしょう。
 ご質問者様が亡くなったとで、ご子息がご質問者様のため以外のために浪費しているとご息女が主張して不当利得返還請求訴訟を提起する可能性があります。したがって、①口座の出金のうちで仮にご質問者様以外のための出金があっても許容している(正確には、贈与と持戻免除の意思表示)、②孫への小遣いを渡しているという2点を書いた方が良いでしょう。
 なお、法律的に問題がない文書を作成するという意味では、弁護士等にチェックしてもらうか、起案してもらった方が良いでしょう。
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橘高 和芳
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

娘さんは既に戦闘モードに入っているようで、相談者が無くなると紛争になる可能性が高いように思いま...

娘さんは既に戦闘モードに入っているようで、相談者が無くなると紛争になる可能性が高いように思います。息子さんに預金を全額相続させるという遺言の場合、相続発生後、娘さんが遺留分減殺請求する可能性がありますので、遺言書も遺留分に留意した内容にする方が後で揉めなくて済みます。娘さんにも生前贈与したことがある場合は、そのことを遺言書に書くと遺留分減殺請求をしない可能性も高くなります。後で娘さんが息子さんが勝手に使ったと疑って揉めることが無いように、孫への3万円ずつの贈与はメモ等で文章で残しておいた方がいいですが、専門家の立ち合いまではいらないと思います。あと、長男さんの奥さんや孫を養子にするという方法で、娘さんの遺留分減殺請求を抑制するという効果もありますので参考にしてください。遺言書の内容については、一度弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満2-11-8アメリカンビル9階905
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娘さんには、必要最低限の相続に対する期待を保護するための遺留分という権利があります。 そのた...

娘さんには、必要最低限の相続に対する期待を保護するための遺留分という権利があります。
そのため、できれば娘さんをちゃんと話をしてご理解いただくのが一番良いとは思いますが、
後々のことを考えると、もう少しいろいろと事情をお伺いする必要もあると思いますので、
施設まで訪問して、相談に対応いただける弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
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同居していた二人の孫に毎月三万円ずつお小遣いを渡しておりますがその事をなにか文章にして残してお...

同居していた二人の孫に毎月三万円ずつお小遣いを渡しておりますがその事をなにか文章にして残しておいた方がよいのでしょうか?

 生前贈与に当たりますが、総額が多くなって遺留分を侵害する可能性もあります。しかし、侵害してしまうと、超過部分を戻せとは言われる可能性があり、法的にこれを阻止することはできません。ただ、被相続人の遺志としてそのようなことまではしないでやってくれという要望として文言を残しておく意味があるかもしれません。

もし残すとしたらどのようなかたちで記載すればよいのか、またその際は弁護士もしくは司法書士の先生に立ち会っていただかなくてならないのでしょうか?

 被相続人の遺志としてそのようなことまではしないでやってくれという要望という形で記載するとよいでしょう。専門家の立会は特に必要ないでしょう。

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