遺留分の割合どれくらいになるのか

相続
遺留分

私は離婚して現在妻と2人暮らしですが、前妻との間に2人の息子がいます。私が亡くなった後、息子たちが私の残した財産を請求した場合の遺留分割合を教えて下さい。マンションに住んでいて権利を2分割していますが、妻名義の分は関係無いですね。

相談者(ID:)さん

2016年01月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

現配偶者と前妻との間の子が二人、という状況と思います。その場合、まずは「子及び配偶者」の相続分...

現配偶者と前妻との間の子が二人、という状況と思います。その場合、まずは「子及び配偶者」の相続分は各2分の1となり、お子さん一人ではその2分の1の4分の1が法定相続分となります。遺留分はさらにその2分の1なので各8分の1と言うことです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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現在の奥様に財産のすべてを遺す旨の遺言をされるという前提と仮定してお答えします。
その場合の遺留分権利者は前妻との間の二人の子である直系卑属となると考えられます。とすると、遺留分は2分の1となり、その2分の1を奥様も含めた各相続人の法定相続分で按分することになります。
従って、ご質問者の相続財産の4分の1が二人の子の遺留分となると考えられます。
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