財産分与の妥当性

離婚
離婚調停

妻から離婚協議書を手渡され困っています。

養育費8万円 子17才、13才
大学卒業まで支払い

学費と入学金は1/2を
大学卒業まで支払い

持ち家を妻へ贈与。
おまけに下の子が大学卒業まで
支払う条件付き

夫 妻
年収 630万円 500万円
家借入金 2400万円 1200万円
家ローン残 1550万円 950万円
家時価 3300万円程度

去年増築とリフォーム(400万円)した
ばかりで、まるで詐欺にあった気分です。

なんとかなるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年02月24日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

現在の年収を基準とすると、養育費は、月額7万円前後(2人分)です。学費、入学金折半は、妥当でし...

現在の年収を基準とすると、養育費は、月額7万円前後(2人分)です。学費、入学金折半は、妥当でしょう。
財産分与は、自宅のみが対象とすると、
① 自宅の所有権を取得する側が、住宅ローンを引き受けた上で、(時価 - ローン残)×1/2を相手方に支払うのが妥当でしょう。
  支払額は、(3300万円-2500万円)×1/2=400万円となります。
または、
② 自宅を売却して住宅ローンを完済し、売却益を折半する。
かのいずれかでしょう。
なお、財産分与は、夫名義、妻名義の全ての資産から負債を控除した合計額を折半します。
妻名義の預金等の資産のご確認をお勧めします。
を離婚協議が成立しない場合、調停の申立てをご検討下さい。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

離婚と親権はクリアーできるという前提と思いますが、財産分与について合意できないということであれ...

離婚と親権はクリアーできるという前提と思いますが、財産分与について合意できないということであれば調停を申し立てて解決を図る方がいいでしょう。仮に結論として同じこととなっても、その間に言い分を言う場面や適宜示唆を受ける場面などが想定されます。あるいは周辺事情も含めて弁護士に相談し伝えてアドバイスを受けるとか。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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