名義変更しても遺留分請求できますか?
実親から遺産を渡さないと言われています。姉からも「遺言書にそう書いてもらう」と言われています。
すでに土地や建物、貯金の名義を親から兄弟に変更している可能性があります。
弁護士の先生にお願いしたら、名義変更した財産も遺留分請求できるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
名義変更等が遺留分減殺請求の関係での贈与と位置付けられればこれを相続財産に組み入れることになり...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
名義変更した財産ということですが、不動産についていえば、贈与によって登記名義が変更されているの...
ただ、親御さんが健在なのですから、生前に遺留分減殺請求はできませんので、注意が必要です。弁護士回答の続きを読む
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相談させていただきます。
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よろしくお願いします。
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