遺産相続放棄のその後…

相続
相続放棄

何十年前に離婚し子供を育てていた叔父さんが亡くなり、その1人娘も叔父さんが亡くなった後すぐに亡くなりました。家や土地、山などの遺産があるようですが娘さんも病気だった為、土地や銀行口座などの名前も叔父さんの名前のままで、遺産の手続きもしてません。何も手続きをしてないのですが娘さんが相続した事になるのでしょうか?仮に娘さんが自動的に相続し、その後亡くなった場合は幼い時に捨てて出て行った産みの母親が自動的に相続するのでしょうか?その産みの母が相続を破棄した場合は次は誰に相続権が行きますか?叔父さんには兄弟が4人居て皆さん元気に生活しています。

相談者(ID:)さん

2015年10月02日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

叔父さんについてはその一人娘が相続しています。その後なくなっていることから他にいなければ直系尊...

叔父さんについてはその一人娘が相続しています。その後なくなっていることから他にいなければ直系尊属である産みの母が相続人となるでしょう。産みの母が仮に相続を放棄した場合、母の家系が分からないのでどういう相続関係になるのかはこれだけでは不明です。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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この場合、おじさんが先になくなっておられるので、相続人は娘さんということになります。 次に娘...

この場合、おじさんが先になくなっておられるので、相続人は娘さんということになります。
次に娘さんが亡くなった以上、娘さんに子供や孫がおられないのであれば、産みの母親が相続人となります。
相続放棄がなされても、娘さんのお父さん(おじさん)の兄弟は娘さんから見て,おじさん、おばさんですが、娘さんの相続人にはなりません。
結局、産みの母親が相続放棄をすれば、娘さんには相続人がいない状態となりますので、これを前提とした手続を取るほかありませんが,大変面倒な手続になると思われます。
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