遺産相続放棄のその後…
何十年前に離婚し子供を育てていた叔父さんが亡くなり、その1人娘も叔父さんが亡くなった後すぐに亡くなりました。家や土地、山などの遺産があるようですが娘さんも病気だった為、土地や銀行口座などの名前も叔父さんの名前のままで、遺産の手続きもしてません。何も手続きをしてないのですが娘さんが相続した事になるのでしょうか?仮に娘さんが自動的に相続し、その後亡くなった場合は幼い時に捨てて出て行った産みの母親が自動的に相続するのでしょうか?その産みの母が相続を破棄した場合は次は誰に相続権が行きますか?叔父さんには兄弟が4人居て皆さん元気に生活しています。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
叔父さんについてはその一人娘が相続しています。その後なくなっていることから他にいなければ直系尊...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
この場合、おじさんが先になくなっておられるので、相続人は娘さんということになります。 次に娘...
次に娘さんが亡くなった以上、娘さんに子供や孫がおられないのであれば、産みの母親が相続人となります。
相続放棄がなされても、娘さんのお父さん(おじさん)の兄弟は娘さんから見て,おじさん、おばさんですが、娘さんの相続人にはなりません。
結局、産みの母親が相続放棄をすれば、娘さんには相続人がいない状態となりますので、これを前提とした手続を取るほかありませんが,大変面倒な手続になると思われます。弁護士回答の続きを読む
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代襲相続とは、相続放棄以外の理由によって、被相続人の死亡前に被相続人の子または兄弟姉妹が相続権を失っている場合に、これら相続権を失った人の子がその相続権を承継する制度をいい、代襲相続される人を被代襲者、代襲相続する人を代襲者または代襲相続人と呼びます。続きを読む