遺産の遺留分

相続
遺留分

母親が先月亡くなりました。父は三年前にすでに他界しており弟が一人います。

母が亡くなったことは甥っ子からの電話で聞かされましたが、母の葬儀には参加しませんでした。

一か月がたち土地の半分の名義が父が三年前に他界した際に遺言があり母に相続させるとあったため(残りの半分は祖父が他界した際に相続でもめ三人兄弟の父が1/3相続し残りの2/3をそれに見合う対価とし現金で3千万円を父が払えない年齢なので弟名義にし弟が支払いをしていた為弟名義)私はてっきり半分と家屋は母の名義と思っていた為遺産の請求をしたところ、父が亡くなった際に一旦は母の名義にし、相続時精算課税を利用しすでに弟の名義になっていました。

そのうえ母の遺言(公証役場にて作成)ですべての土地と家屋を弟にいくばくかの(200万ぐらい)現金も最後まで自分の面倒を見てくれた弟に残す。とありました。

私は遺言どおり本当に1銭も要求できないのでしょうか?もしできるとすればいくらぐらい請求できるのでしょうか?
相続の開始はいつから始まっているのでしょうか?
母が死んだと聞かされた時からなのか、それとも母の遺言書をみてからなのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年03月27日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言によって何も取得できない、という状況なので、遺留分減殺請求権の行使は可能です。1年の時効の...

遺言によって何も取得できない、という状況なので、遺留分減殺請求権の行使は可能です。1年の時効の定めがあり起算点は、「遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使することを期待することが無理でない程度の認識を持った」時点とされています。本件に照らすと遺言書が見つかり相続から外された時点、とみられるでしょう。どのくらい請求できるかは事情が複雑なので明確にお答えはできない状況かと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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公正証書遺言が存在し、すべての遺産を弟さんにということであれば、このまま何もしなければご質問者...

公正証書遺言が存在し、すべての遺産を弟さんにということであれば、このまま何もしなければご質問者は何らの遺産も取得できないことになります。
ただ、民法は相続財産について一定の法定相続人に一定割合の承継を保障する遺留分減殺という制度がありますので、すみやかに遺留分減殺請求の通知を弟さんに送付するべきではないでしょうか。
なお、1年間行使しないと時効によって消滅してしまいますので注意が必要です。
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