認知症の母が書いた自筆遺言書の有効性

相続
遺言書

母ひとり、子供二人。母86歳で認知症を発生しています。先日母が土地は長男に全て渡すと、兄が話す通りの自筆遺言書を書かせていました。
この遺言書は有効でしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年12月31日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

まず、お母様が作成した自筆証書遺言が法律上の要件を満たしている場合には一応は有効なものと考えら...

まず、お母様が作成した自筆証書遺言が法律上の要件を満たしている場合には一応は有効なものと考えられます。ただ、認知症であることから、お母様に遺言作成当時に遺言能力があったのかどうかということが問題となるでしょう。この場合、遺言能力と認知症は別の問題ですが、認知症の程度によって遺言能力の有無に影響を及ぼすことになるものと考えられます。最終的には当該遺言書の有効無効は裁判によって決することになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

認知症にも程度があり、遺言能力があるという場合もあり得るので直ちに有効無効は決せられないかと思...

認知症にも程度があり、遺言能力があるという場合もあり得るので直ちに有効無効は決せられないかと思います。ただ、問題が表面化するのが後続開始後、ということを想定すると、この時点で能力についての診断書を取っておくべきでしょう。さらに可能であれば(遺言能力があるという状況であれば)説得して新たに公正証書で遺言をしてもらうことも一つの選択肢でしょう。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

公正証書遺言を再度申請できますか?

認知症で要介護2の父の公正証書遺言を作るのですが、
もし公証人役場で作れないと言われた場合、銀行の遺言信託を使って、もう1度申請することはできますか?

1
0
相談日:2016年08月08日
相続のてつづき

実姉が死去し、配偶者・子がいないので、相続権者はその5人の弟妹となりました。実姉には生前に作成した遺言公正証書がありますが、その内容はすでに遺産の実情に沿わないものとなっています。弟妹は改めて遺産分割協議を行い、協議書を作成して相続手続きを行いたいと考え...

3
1
相談日:2020年02月07日
公正証書遺言と危急時遺言書の表紙の違いはあるのですか

謄本だからでしょうか。正本を見ていないです。

表紙は、公正証書で、自筆のサインなく、印と司法書士とその事務員の承認二人と公証人の3人です。
司法書士に問い合わせたら、事前に文書を作ってきてあって、それを読み上げて、「はい」と言われた聞きました。
...

1
0
相談日:2016年02月05日
相続の権利があるのか?

先日父がなくなり、遺品の整理していたところ遺言書が見つかり、
私と姉の2人に半々で遺産相続をさせるという内容でした。
その内容通りに手続きを進めていたのですが、全く音沙汰のなかった叔父(父の弟)が遺産相続を求めてきたのですが、
この場合、遺言書には...

5
0
相談日:2014年04月24日
自筆証書遺言について

夫と別居中です。夫には財産をできるだけ渡したくありません。

不測の事態に備え自筆遺言書を書きましたが、少しでも間違っていると遺言書全体の効力がなくなると聞きました。
例えばですが、
ひとつの銀行に普通預金、定期預金、投資信託がある場合、「遺言者...

3
0
相談日:2020年06月18日
事業継承の相続について

両親、配偶者、子供がいない叔母が経営している会社を役員に遺贈するため、公正証書遺言を作成するつもりです。しかし、その役員の死後は役員の相続人ではなく、自分の血縁者の誰かに会社を継がせたいと言っています。血縁者は叔母の甥姪6人(私を含め)です。この内容を負...

3
0
相談日:2014年02月16日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る