負の財産は相続破棄できるか?

相続
相続放棄

私は、夫と2人で飲食店を営み、2人の子供を大学に進学させました。子供たちは、会社に勤めそれぞれ家庭を持っています。
本題に入るのですが、夫は生前、飲食店を改装のために銀行から2000万円の借り入れをしました。
しかし、返済はまだ終わっておらず、借金はまだ1000万程度残っています。この場合、全額私1人で責任を背負わなければならないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年07月18日

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過去掲載の弁護士

ご主人の債務については、法定相続分つまり、あなたが2分の1、二人のお子さんたちがそれぞれ4分の...

ご主人の債務については、法定相続分つまり、あなたが2分の1、二人のお子さんたちがそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。ですから、全額ご質問者が負担することはありません。
資産負債の状況を含めて、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

負債は法定相続分の割合で相続する、というのが原則です。本件では配偶者と子ら、になるのでしょう。...

負債は法定相続分の割合で相続する、というのが原則です。本件では配偶者と子ら、になるのでしょう。その場合、負債のほうが大きいというのであれば(亡くなった時期にもよりますが)相続放棄とか限定承認とかの検討が必要でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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中地 充
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負債についても、相続財産ですので相続する場合には相続人全員で負担することになります。 したが...

負債についても、相続財産ですので相続する場合には相続人全員で負担することになります。
したがって、相談者様とお子様二人が相続人の場合、相談者様は1/2の負債を負担するので、500万円の負債を相続することになります。
もっとも、プラスの財産より負債の方が多いようであれば、相続放棄の手続をとれば、マイナスの財産の相続はなくなります。
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中地 充
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大貫 憲介
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法定相続では、ご相談者と二人のお子さんたちが、債務を含めて相続することになります。 仮に、相...

法定相続では、ご相談者と二人のお子さんたちが、債務を含めて相続することになります。
仮に、相続財産がマイナスであれば、相続放棄をするのがよいと思います。
なお、ご相談者が連帯保証をしていると、放棄をしても、保証債務の履行を求められることがあります。
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大貫 憲介
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