代襲相続は養子縁組にしていないと相続できない?

相続
代襲相続

両親の間にできた子はなく配偶者に連れ子がいる場合の代襲相続はどうなるのでしょうか?養子縁組をしているか否かが分かれ目となるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月20日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

配偶者が亡くなっている場合、配偶者の子が、配偶者を代襲相続することはありません(民法887条2...

配偶者が亡くなっている場合、配偶者の子が、配偶者を代襲相続することはありません(民法887条2項、8889条2項参照)。
被相続人に子(養子を含む)がある場合、「代襲相続」としてではなく、子・養子として、相続します。
配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなければ、法定相続権はありません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

代襲相続について

代襲相続についてお伺いします。


被相続人(A)には子(B)がおります。

BはAの相続放棄を行いました。

Bが相続放棄をした際には、Aの父(C)が生存しておりました。

その後、Cが亡くなりました。

BはCの相続人になること...

1
0
相談日:2017年03月05日
相続の通知

相続した事を知った時、についてお聞きいたします。
通常、親が亡くなった場合、何もしなければ単純相続してしまい、相続した事を知らなかったとは言えないと思いますが、それとは別にすでに親が亡くなった後に代襲相続が発生した場合、普通は自分が代襲相続をした事を知...

1
2
相談日:2017年02月14日
代襲相続について

相続の割合についてお尋ねします。

祖父が亡くなり、祖母と息子である私の父はすでに他界しております。
それで、今回私たち兄弟二人も代襲相続することになりました。
父の兄弟は兄二人がおりますが、下の伯父は祖父が元気な時にたくさんの援助をしてもらって...

3
0
相談日:2016年08月25日
親の遺言で、独身の弟が親の財産一切を相続した場合、その後の代襲相続について

1.親の遺言で、私の弟(独身)が親の家と土地など、すべての財産を相続します。私としてはそれはそれで良しとして了解しています。
2.ただ気がかりなのは、私には子供がいるのですが、私も死亡し、弟も亡くなった場合、私の子供に代襲相続が発生し、土地や家の処分が...

1
1
相談日:2020年09月09日
代襲相続

配偶者・子供なし、父母・祖父母はすでに死亡しているいとこがいます。私には父、死亡した兄とその子供(甥)、私の子供がいます。いとこを父の養子にしていとこが死亡した場合、いとこの財産は死亡した兄の子供および私の子供への代襲相続ができるのでしょうか?父母の直系...

1
0
相談日:2017年12月18日
異父兄弟の代襲相続

私は独身で子供もいません。祖父母も死亡しています。父は生存しています。父と母は離婚しており、母は他の人と結婚して子供Aがいます。母は2年前に亡くなりました。父も再婚して一人子供Bがいます。私には異父兄弟1人と異母兄弟1人がいることになります。
私が亡く...

4
0
相談日:2016年03月19日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る