休業について

交通事故
損害賠償

事故での休業について。
もうすぐ3ヶ月、相手100の追突事故にて受傷し頭部外傷、頚椎挫傷,前胸部挫傷で治療中です。頭、首、腰の痛みが激しく、事故直後に半日勤務(伝票処理と社用PC持ち出し手続き、社内の事故のため人事と対応相談のため)しましたが、現在も有給を取っています。
お医者様からは6ヶ月くらいかかるのではと言われ、毎日通院しています。
気になっているのは、いつまで休んで良いのか。お医者様は休業は会社とあなたのことなので休業に関するコメントは出せないとおっしゃっています。私は開発職でPC作業や出張なども必要ですが、現時点15分〜1時間程度のPC作業で頭痛が出て継続出来ません。現在は在宅で最低限のメール確認と指示をしながら復帰の可否判断しています。復帰は半日勤務が可能となる4時間の作業を目安にしようと思っていますが一般的に復職判断の基準はありますか?痛みもですが、片目が二重に見えます。これも休業理由になりますか?
あと休業補償ですが、事故前3ヶ月の平均支給額は60万ほど。昨年の年収は880万ほどです。事故前は私が全て担っていた家事は、家族と人材センターの家事支援で行なっています。
休業補償は会社を休んだ分の給与だけでしょうか?家事の分は。また成果主義ですので、これだけ休むと査定に響き来年の賞与で減額(最悪20万くらい)、給与も下がる可能性があります。こうしたものは補償されるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年05月08日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

休職については、まずは会社の就業規則を確認するのがよいと思います。 一般的には、6ヶ月や1年...

休職については、まずは会社の就業規則を確認するのがよいと思います。
一般的には、6ヶ月や1年などの一定期間は、医師の診断書を随時提出して延長可能で、
その期間が終了したときに復職可能になっていない場合は退職となる、という規程が多いです。

すくなくとも、現在の相談者様の状況では復職可能とはいえないと思います。
医師から就業困難との診断書が出されれば、会社も休職を認めることが多いです。

年収880万円の休業損害に加えて、家事労働分を加算するというのは、なかなか認められないのが実情です。
賞与の減額分については、会社から、事故の影響による減額である旨の証明書が取れれば、休業損害として認められる可能性もあります。

ご参考になりましたら幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
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勝浦 敦嗣
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