イベントのキャンセル料

その他民事事件
損害賠償責任

台風19号の影響で、10月12日・13日に予定していたイベントを開催できませんでした。運営メンバーの住む地区に避難勧告が出ていたほか、交通機関が完全にストップしていたにも関わらず、会場側から、会場のスタッフは全員近隣住民だから交通機関の影響だけではキャンセルにできない、キャンセルするならキャンセル料を全額支払うようにと通告されてしまいました。
会場を借りる際の契約書には
「天変地異その他不可抗力な原因により、甲乙共に本契約の実行が不可能な事態が発生した場合はすみやかに連絡協議の上、日程、場所の変更その他の手段等により解決するものとします」
とありましたが、無料での別日振替にも応じてもらえません。
法的に考えると、キャンセル料を全額支払う必要はあるのでしょうか?

相談者(ID:11273)さん

2019年10月20日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

「天変地異その他不可抗力な原因により、甲乙共に本契約の実行が不可能な事態が発生した場合はすみや...

「天変地異その他不可抗力な原因により、甲乙共に本契約の実行が不可能な事態が発生した場合はすみやかに連絡協議の上、日程、場所の変更その他の手段等により解決するものとします」という条項は、今回には適用にならないのは当然です。
契約書には「甲乙共に」本契約の実行が不可能な事態が発生した場合とあるところ、会場側のスタッフは全員近隣住民であるため会場側としては本契約の実行が不可能な事態になっていなかったからです。
ほかに甲または乙のいずれか一方において契約の実行が不可能な事態が発生した場合を想定した契約条項はないのでしょうか?

仮に本件のような事態を想定した契約条項がなかったとした場合、キャンセル料についてどのような規約が定められていたのかが問題となります。
おそらく当日になってからのキャンセルは利用者側の一方的都合によるドタキャンであることを前提として、契約代金の100パーセント近いキャンセル料を支払うべき事とされているのではないかと思われます。
しかし今回の場合は、その前提とは全く異なっているわけですから、規約通りに高額なキャンセル料を支払わなければならないなどという道理はありません。
契約では全く想定されていなかった事態として、話し合いを続けるべき事項だと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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