イベントのキャンセル料
台風19号の影響で、10月12日・13日に予定していたイベントを開催できませんでした。運営メンバーの住む地区に避難勧告が出ていたほか、交通機関が完全にストップしていたにも関わらず、会場側から、会場のスタッフは全員近隣住民だから交通機関の影響だけではキャンセルにできない、キャンセルするならキャンセル料を全額支払うようにと通告されてしまいました。
会場を借りる際の契約書には
「天変地異その他不可抗力な原因により、甲乙共に本契約の実行が不可能な事態が発生した場合はすみやかに連絡協議の上、日程、場所の変更その他の手段等により解決するものとします」
とありましたが、無料での別日振替にも応じてもらえません。
法的に考えると、キャンセル料を全額支払う必要はあるのでしょうか?
相談者(ID:11273)さん
弁護士の回答一覧
「天変地異その他不可抗力な原因により、甲乙共に本契約の実行が不可能な事態が発生した場合はすみや...
契約書には「甲乙共に」本契約の実行が不可能な事態が発生した場合とあるところ、会場側のスタッフは全員近隣住民であるため会場側としては本契約の実行が不可能な事態になっていなかったからです。
ほかに甲または乙のいずれか一方において契約の実行が不可能な事態が発生した場合を想定した契約条項はないのでしょうか?
仮に本件のような事態を想定した契約条項がなかったとした場合、キャンセル料についてどのような規約が定められていたのかが問題となります。
おそらく当日になってからのキャンセルは利用者側の一方的都合によるドタキャンであることを前提として、契約代金の100パーセント近いキャンセル料を支払うべき事とされているのではないかと思われます。
しかし今回の場合は、その前提とは全く異なっているわけですから、規約通りに高額なキャンセル料を支払わなければならないなどという道理はありません。
契約では全く想定されていなかった事態として、話し合いを続けるべき事項だと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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