内縁関係の妻の娘から慰謝料の請求

その他民事事件
損害賠償責任

内縁関係(同居40年)の妻が死亡してから妻の娘から
私は2人の関係を認めていなかったからこれまでの慰謝料を請求できると
いわれました。
当時妻は46歳前夫と死別しており私は19歳娘は12歳でした
家族で旅行にも行ったこともあり、成人してからは孫の学費の援助も妻経由で
行っておりました。
請求は可能なのでしょうか。

相談者(ID:10884)さん

2019年10月13日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

男女の関係は二人の自由なのであって、他人が認める、認めないは関係ありません(唯一の例外はそれぞ...

男女の関係は二人の自由なのであって、他人が認める、認めないは関係ありません(唯一の例外はそれぞれの配偶者です。)。
確かにあなたと娘さんとは7歳しか年が離れていない、親子というよりむしろ兄弟といった方が自然なため、娘さんがあなたを受け入れられなかったのは確かなことでしょう。
しかしだからといって慰謝料を請求されるいわれは全くありません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

内縁関係ということで,相手の方が別の方と婚姻をしていたなどの事情もないのであれば, あなたの...

内縁関係ということで,相手の方が別の方と婚姻をしていたなどの事情もないのであれば,
あなたの行為が何らかの権利を侵害していたということにはなりません。
また,娘さんにおいて,親の交際関係に口を出す権利もありませんので,
何か娘さんの権利自体を侵害するようなことを別途していない限りは,
慰謝料請求は難しいでしょう。
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鈴木 信作
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