まだ本番行為のない不倫相手への慰謝料請求について

その他民事事件
慰謝料請求

主人に、この春頃から接近し最近頻繁に会っている女がいます。
LINEのやりとりを見る事が出来たため内容を見ると
相手の女は同じ職場の後輩のようで、毎日起床〜就寝までずーーっとかなりの頻度でLINEをし、最近は週1程度会うペースのようです。
過去には深夜(明け方帰宅)に会っていた事もあり、主人は仕事や飲み会を言い訳にしています。
女に会う場合は少し会話を掘り下げると理由もなくキレたり人格否定等をしてきて態度に出るのでおおよそ女か本当に飲み会なのかは検討がつく始末。
1日中スマホにべったりですので、家事育児は当然放棄。
仕事はほぼ定時で終わりますが深夜まで帰って来ません。

相手の女は主人が結婚していて子供がいる事も知っています。
ですが、LINEのやりとりを見る限り、キスや身体を触る等はあるようですが本番はまだのようでした。
主人が押せ押せの状態で毎日LINEで好き好き連呼し、
相手の女はだめだめと口にするだけで実際は会ったりなんだりを楽しんでいるようでした。
(本当に駄目で嫌なら即レスでLINEの返事をしたり会ったりしないはずですよね)

主人には多額の借金がある事から納得出来る額の慰謝料等が見込めない事と、
主人及び主人の家族にかなりの嫌がらせを受けましたので、一般的な慰謝料で納得するつもりはないので、すぐに離婚とは考えておりません。

こちらの要求は
相手の女への慰謝料請求、及び今後の接触禁止(LINEや電話含む)ですが
現時点でこれらは可能でしょうか?
二人の関係が進み言い逃れ出来ない証拠を掴むまで我慢するしかないのでしょうか?

相談者(ID:7646)さん

2019年07月31日

弁護士の回答一覧

鈴木 晶
弁護士(横浜クレヨン法律事務所 )

不倫相手のへの損害賠償請求は、原則として、肉体関係が必要になってきます。 もっとも、過去の裁...

不倫相手のへの損害賠償請求は、原則として、肉体関係が必要になってきます。
もっとも、過去の裁判例で、キスや身体を触る等の行為のみであっても、不貞に準じた行為として損害賠償請求の対象となる判断した例はあります。しかし、裁判所全てがそう判断するとは限りませんし、損害賠償請求額自体は、肉体関係がある場合よりも低額になると考えます。

お話を伺う限りだと、時間がたてば不貞の証拠も出る可能性がありますし、今は様子を見てはいかがでしょうか。

相手方に、10~20万程度の慰謝料、職務上の範囲を超えた接触の禁止等の内容で示談をすることは可能性としてはありえます。しかしながら、示談は話し合いなので、「肉体関係がないから何も問題ない」と開き直られてしまう可能性もあるでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
鈴木 晶
弁護士(横浜クレヨン法律事務所 )
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