生徒との肉体関係と恐喝について。どうしたらいいか分かりません

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高校3年生の男子生徒と肉体関係になりました。私自身が既婚者なので付き合ってはいません。一番最初は相談を受けている時に無理やりでした。その後は男子生徒から好きだとアプローチされたことで私自身が舞い上がってしまい、何度か行為を受け入れました。個人的な連絡もしています。
関係を持ってから数ヶ月して男子生徒から「これを買って欲しい」と高額なものを強請られるようになりました。だいたい3万から高いもので9万ほどです。それが半年以上続き、トータル20万を超えました。買えないと言うと先生との関係をバラすからと脅し、買わざるを得ない状況です。
本人としては、肉体関係を持った対価だと言っています。購入を強請られてからはいっさい行為はしていませんが「過去にやったから」という理由で未だに強請られますし、断ればバラすと脅されます。
私自身の軽率さが招いた事態であること、そして、卒業まで数ヶ月なのでこのまま様子を見るつもりでいます。
ただ、もしバラされた場合に生徒に対してどのような対応ができるか、また私自身がどのような対応をするべきなのか教えていただきたいです。

相談者(ID:19602)さん

2021年01月17日

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村上 匠
弁護士(村上法律事務所)

事後的に合意の上での関係をもっていることから、各都道府県の青少年保護条例の観点からすれば加害者...

事後的に合意の上での関係をもっていることから、各都道府県の青少年保護条例の観点からすれば加害者ですが、他方で、最初は合意がなかったのですから強制性交罪の被害者、そして金品を脅し取られており恐喝罪の被害者といえるとでしょう。

もしバラされた場合あるいは現在の対応としては、あくまで被害者の立場として警察に被害申告をするとか、代理人弁護士を通じて相手方(親権者)に対し口外禁止を含む示談の申し入れをしたり、慰謝料や損害賠償の請求をすることが考えられます。

ただ、合意の上での性交渉が発覚した場合に懲戒免職になるリスク、既婚者であるため不貞行為とされるについては回避が難しいところです。「真に合意したことはなく、バラされる恐怖心からやむなく合意したフリで関係に応じてきた」というストーリーであれば、可能性はあるかもしれません。
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村上 匠
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