貸したものを紛失された場合の弁償について。
以前付き合っていた彼にネックレスを勝手に使われていました。
返してと何度も言いましたが返してくれず、後になくしたのだそうです。
弁償する気も話し合いをする気もなさそうです。
とても大事にしていたものなので、現物はなくても弁償と言う形でなんらかの請求がしたいです。
まず、
無断で物を借りることに罪がないのか
返してとの要求に応じないことに罪がないのか
以上の2点を踏まえ、なんらかの請求が可能かどうか知りたいです。
なんらかの請求とは
同じ物を手に入れるためにかかった費用
そのネックレス買った値段分の金額
です。その際に必要なものは貸し借りの証拠がないと不可能でしょうか?
相談者(ID:17951)さん
弁護士の回答一覧
無断で借用されていたわけですから、貸し借りの証拠などそもそもあるはずありませんし、そのネックレ...
>同じ物を手に入れるためにかかった費用
>そのネックレス買った値段分の金額
とありますが、これは重複しておりますので、どちらか一方に絞らなければなりません。
ただ問題は、あくまでも上記のいずれかの金額を支払って貰うためには、裁判所を頼らず話し合いで解決を目指す必要があるということです。
裁判所を介在させるときは、その紛失されたネックレスそのものの時価を請求できるだけになってしまって、あなたの思い入れは全く考慮してくれないということです。
貴金属類なので、何年も使ったからといって、値が下がるということはないとは思いますが、裁判所に訴えた場合は、紛失されたネックレス自体の時価を請求できるだけなのだということは認識しておいた方がよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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