貸したものを紛失された場合の弁償について。

その他民事事件
その他

以前付き合っていた彼にネックレスを勝手に使われていました。
返してと何度も言いましたが返してくれず、後になくしたのだそうです。
弁償する気も話し合いをする気もなさそうです。
とても大事にしていたものなので、現物はなくても弁償と言う形でなんらかの請求がしたいです。

まず、
無断で物を借りることに罪がないのか
返してとの要求に応じないことに罪がないのか
以上の2点を踏まえ、なんらかの請求が可能かどうか知りたいです。

なんらかの請求とは
同じ物を手に入れるためにかかった費用
そのネックレス買った値段分の金額

です。その際に必要なものは貸し借りの証拠がないと不可能でしょうか?

相談者(ID:17951)さん

2020年05月25日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

無断で借用されていたわけですから、貸し借りの証拠などそもそもあるはずありませんし、そのネックレ...

無断で借用されていたわけですから、貸し借りの証拠などそもそもあるはずありませんし、そのネックレスがあなたの所有物であることと元彼がそれを紛失してしまったことが明らかであれば、当然、損害賠償請求が可能です。
>同じ物を手に入れるためにかかった費用
>そのネックレス買った値段分の金額
とありますが、これは重複しておりますので、どちらか一方に絞らなければなりません。
ただ問題は、あくまでも上記のいずれかの金額を支払って貰うためには、裁判所を頼らず話し合いで解決を目指す必要があるということです。

裁判所を介在させるときは、その紛失されたネックレスそのものの時価を請求できるだけになってしまって、あなたの思い入れは全く考慮してくれないということです。
貴金属類なので、何年も使ったからといって、値が下がるということはないとは思いますが、裁判所に訴えた場合は、紛失されたネックレス自体の時価を請求できるだけなのだということは認識しておいた方がよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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