note.com情報商材の件

その他民事事件
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note.com有料情報商材を、2万円で販売し、50部ほど売れました。
SNSで〇〇のnote割り勘募集と仲間を集め、割り勘で購入された方が、います。(Twitterで募集し、何名集まったかの画像有り)
法的に訴えられますか?

相談者(ID:17818)さん

2020年05月12日

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その商材が著作物に当たるのであれば、ツイッターで頒布の申出をしたとして、 著作権侵害(みなし...

その商材が著作物に当たるのであれば、ツイッターで頒布の申出をしたとして、
著作権侵害(みなし侵害、著作権法113条1項2号)に基づく損害賠償請求という構成は考えられます。
問題は、Twitterで募集をしていた人物を特定できるか否かです。
特定に成功すれば訴えられます。
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