過去の姉(当時、未婚)の不倫について

その他民事事件
損害賠償責任

【経緯】

5年以上前の出来事

当時、姉と不倫男は同じA社に勤務。
不倫男:当時、既婚(高校生[当時]の子持ち)
姉:未婚(実家暮らし。A社に数か月在籍)

姉の家族にバレる。姉は、こっぴどく叱られ反省する。
(不倫男の家族が「この不倫」を知っているのか不明)
(「姉の家族にバレたこと」を不倫男側が知っているのか不明)

姉は、すぐに不倫男とは連絡を絶ち、表向きの理由でA社をすぐに辞める。

5年以上経ち、現在に至る。
~現在
不倫男A:連絡先や既婚しているか不明
姉:~現在も未婚


【質問】

●今後、不倫男側(不倫男・妻・子)が請求や訴訟などをする可能性はあるのか
●こちら側が準備しておくことはあるのか

ご回答頂きますと幸いです。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2020年04月09日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>●今後、不倫男側(不倫男・妻・子)が請求や訴訟などをする可能性はあるのか 慰謝料請求のでき...

>●今後、不倫男側(不倫男・妻・子)が請求や訴訟などをする可能性はあるのか
慰謝料請求のできる立場にあるのは、不倫相手の男性の妻のみです。
不倫相手の男性は自分の意思で交際していたのですし、むしろ自分の妻から慰謝料を請求されうる立場で、お姉様に対して慰謝料を請求する理由は全くありません。子供も、自分の親のことには何ら口出しできる立場ではありません。
ですが、不倫相手の男性の妻が、お姉様との不倫のことについて何も知らないでいたところ、3年前以内にその事実を知って、ショックを受け、夫婦関係の危機にも瀕するような事態を招いたとすれば、今でも慰謝料請求がされる可能性はあるということになります。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、加害者及び損害額を認識したときから3年とされているからです。
ただしかしそのまま何事もなく不倫をしていた当時から20年を経過すれば、慰謝料請求される心配もなくなります。なぜなら、加害者や損害額の認識がないままであったとしても、いずれにせよ問題の不法行為があったときから20年経過すれば損害賠償請求ができなくなるとされているからです。

>●こちら側が準備しておくことはあるのか
特に何もありません。
過ぎてしまったことはどうしようもありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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相手の奥様が不貞の事実を知ってから3年間は損害賠償請求をできますが、5年も経過して事情を知り訴えてくるというケースは稀だとは思います。弁護士回答の続きを読む
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