スーパーのレジ袋割引における不正行為について

その他民事事件
その他

質問です。レジ袋無料となっており、マイバッグ持参で2円引きとなっている店で、レジ袋を使用したにもかかわらずセルフレジでレジ袋持参のボタンを押して、2円引きを受けたとしたら、犯罪ですか?以下の二つのパターンについて教えてください。
1.レジ袋不要のボタンを押したにもかかわらずレジ袋に商品を入れて購入した場合
2.一度レジ袋必要のボタンを押して商品を購入、そのあとすぐに追加で買い物した際、レジ袋不要のボタンをおして1度目のレジ袋に商品を入れて購入した場合

相談者(ID:16958)さん

2020年03月23日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

もしかして法律を勉強している学生さんですか。 現実にセルフレジでレジ袋を使用したのに使用して...

もしかして法律を勉強している学生さんですか。
現実にセルフレジでレジ袋を使用したのに使用していない旨のボタン操作をしたことがあって詐欺罪になるのではないかと心配になっているとは思えない、むしろ刑法に対する知識を問うているようなご質問なので・・・失礼しました。
様々な弁護士さんによって見解は分かれる可能性がありますが、結論的には、1も2も詐欺罪にも窃盗罪にもならず犯罪にはならないと思います。
まず1から。
セルフレジで操作をしており、誰にも嘘を申告したわけではありません。ボタン操作しかしていないので、詐欺罪の成立の余地はありません。もっとも機械に誤った情報を伝えることによって成立する電子計算機使用詐欺罪もありますが、これも最終的には誤った電子情報に基づき人が事務処理をすることを予定しているのであって、およそ全てにおいて人が介在しないようなセルフレジの場合には電子計算機使用詐欺罪も成立しないと考えられます。
ではただ単にレジ袋を盗んだとして窃盗罪が成立するのではないかとも考えられますが、その店ではレジ袋無料との扱いであり、いわば自由に持っていくことが認められているわけです。窃盗罪にもならないのです。

次に2。
これは、ただ本来のレジ袋の使い方をしているだけのことですから、そもそも何も犯罪の成否について議論する必要はありません。

というわけで、特に何も心配する必要はないでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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