お金の未払い

その他民事事件
その他

先々週、あるサイトで知り合った方と援であえないかと言われ会いました
なんかセーラー服を着せられて
私はそういった経験がまだ少なかったので、避妊はしてくれるものだと思ってましたが、
その人は私が嫌がっても無理やりベットに引っ張って行き力で押さえつけてきました
私は怖くなって逃げようと思いましたが、力も強くホテルの中なので支払いをしないと出れないことに気づき
これ以上なにかされる前に大人しく言うことを聞きました
中には出さないというのは守ってくれました
私は一回のつもりでしたが拒めずゴムなしで二回しました
その後帰る時になって財布をなくしたから払えないって言ってきました
事務所に置いてきたかもしれないから取ってくるから待っててと待ち合わせしてた場所で言われました
おかしいなとは思いながら私は素直に待ちましたが男性は来ず
連絡すると見つからないから口座教えといてと言われたたので、払う気はあるのかなと思い教えました
1週間待ってもなにもなかったのでその人の店に直接行きました
お客さんがいるから今は帰ってと言われてしまい
他の人の迷惑になるわけにもいかないと思い大人しく帰りました
その日連絡がきて支払いに追われててお金が無いと言われました
ということはあの日払う気はなかったということですかと聞くと
また会ってやらせてくれるならその時にまとめて払うと言われました
私は絶対払わないと思いとりあえず一回払ってと言いましたが、
また会ってくれるならお金を作ろうと思うけど
やらしてくれないならお金だ払うのは無理と言われました
私はやらしてないわけではない
やらした分の支払いをしてほしいって言いましたが
借金があるので無理
ブロックします
と言われて連絡も取れなくなってしまいました
借金が本当か分かりませんが支払えるくらいのお金はあると思います
援交で未払いは犯罪にはならないと見ましたが
一度払うと約束して払う気が全くなかったというのは詐欺とかにはならないのでしょうか
正直もうあまり関わりたくはないですが
このままでいるのも相手にばかり良い気がして悔しいです
私はあの日とても怖い思いをしました
なんとか支払って頂けるようには難しいのでしょうか
長くなってしまいましがどうぞよろしくお願いします

相談者(ID:16694)さん

2020年03月13日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

厳しいことを申し上げますが、あなたのしていることは売春ですよ。 売春は公の秩序、善良な風俗に...

厳しいことを申し上げますが、あなたのしていることは売春ですよ。
売春は公の秩序、善良な風俗に反する行為であるとされていて、性行為をする引き換えに金銭の授受をする約束は無効であるとされています(民法90条)。約束が無効であるということは、相手に対して約束したお金を支払うよう請求することはできないし、裁判に訴えても無駄です。
今回のことは授業料を相手に支払うべきところ、約束して支払われるはずだったお金と相殺になったと思って諦め、以後、このようなことはしないことです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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