友人とのトラブル

その他民事事件
損害賠償責任

友人とその子供と日帰りで遊園地へ行く約束をしていたのですが、家族の問題と自分の体調不良で2回ほどキャンセルをしてしまいました。

2回目はチケットを友人に購入してもらっていた為キャンセル分は自分が全て払うと伝えましたが友人は子供と遊園地へ行ったそうです。
その後チケット代を3人分請求されこちらのキャンセル1人分だけではないのかと聞いたら2回も振り回されたのだから払って当然、払わないなら家まで取りに行くと言われました。
2万円ほどの少額なのですが、自分にとっては大きな金額な為なかなか腑に落ちず、話し合ってもなかなか解決しません。
しかし友人はこちらの家を知っており本当に家までくるのではと少し恐怖を覚えています。
この場合、3人分払うべきなのでしょうか?

相談者(ID:15766)さん

2020年02月16日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。弁護士の伊藤と申します。 あなたと友人との間で,どういう「約束」をしたのか...

はじめまして。弁護士の伊藤と申します。

あなたと友人との間で,どういう「約束」をしたのか,の問題だと思います。
法律的に言うと,違約金の約束やら,損害賠償の予定などということになるのでしょうか。

事前にお二人の間で「キャンセルしたら3人分払う」などという約束をしていたとは思えませんし,事後的に3人分支払うという合意がされたわけでもないので,基本的には,あなたが申し出た,友人が受けた損失分だけ払う=1人分だけ払う,ということでよいと思います。

理屈の上ではそうなのですが,友人からすれば,「2回もキャンセルしやがって」という腹立たしい気持ちがあるのでしょう。
3人分払う「べき」とは思いませんが,今後もその友人と親しく付き合っていくおつもりがあるのなら,あえて,相手のいうとおり3人分か,それに近い金額を支払うのもアリかもしれません。

ただ,あなたが,今後はこの友人との関係を考え直す,3人分は支払うつもりはない,というのであれば,きっぱりと,「あなたは子どもと2人で遊園地へ行ったのだから,3人分支払う義務はないです。使わなかった私のチケットの分だけ支払います。」と言えばいいと思います。

弁護士 伊藤悠理
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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