精神的苦痛慰謝料について

その他民事事件
慰謝料請求

私は小学4年生時に担任の教師から、精神的苦痛を受けてから不登校になり、以来小学校に一度も登校出来ないまま卒業し、そのトラウマと恐怖は消えず中学校も一度も登校しないまま卒業しました。
現在は23歳、職にも就けず心療内科に通院していて医師により鬱病、社交不安障害と診断されています。
長年、精神病に苦しみ人生を壊された原因である当時の教師には恨みの気持ちが今でもずっと消えません。
学校側に慰謝料は求めておらず、当時の教師個人に慰謝料を請求したいのです。
精神的苦痛での慰謝料の時効は3年だと思うのですが、当時の教師の所在把握、医師の診断書を用いても、やはり慰謝料の請求は出来ませんか?
当時の教師から謝罪をされた記憶もありません。ただお金が欲しい訳でもなく、1人の人間の人生を壊したという責任の重さを知ってほしいのです。

相談者(ID:15340)さん

2020年02月02日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

不法行為の消滅時効は、民法724条により、加害者及び損害の発生したことを知ってから3年間とされ...

不法行為の消滅時効は、民法724条により、加害者及び損害の発生したことを知ってから3年間とされています。
小学校4年生の時の担任の教師の言動が「長年、精神病に苦しみ人生を壊された原因である」ことに思い至ったのが、今から3年前以内であれば、今からでも慰謝料請求することは可能です。
自分の葬り去りたい過去の記憶として完全に封印してすっかり忘れていた忌まわしい記憶が、年月が経過してから、カウンセリングの結果、よみがえって再認識することもあり得ますので、必ずしも非現実的なことだとは思いません。
しかしあなたが、小学校4年生の当時から、担任の教師に対する恨みの気持ちを持ち続けていたとするならば、その当時から加害者が担任の教師であることが分かっていたことになりますので、今となっては慰謝料請求することはできません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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