福祉事務所の過誤による生活保護費の返還について

その他民事事件
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収入認定漏れの過支給があり、合計20~30万程度の額を過去3ヶ月分の収入認定と63条によって返還を求められています。
63条は改正後できるようになった強制徴収ではなく今まで通りの非強制徴収です。
過支給は福祉事務所のミスだったと認めており、向こうが全面的に謝罪しています。
このまま返還を無視していると、口座が差し押さえられたり、最悪自己破産になってしまったりするのでしょうか?
もし返す気がないのであれば、ただ放置するよりも取消訴訟を起こすほうがいいのでしょうか?
一度弁護士先生に相談しましたが、「向こうもミスを認めているし争う価値があるが、負けた場合は遅延損害金等も請求されるかもしれない」と言われており、訴訟での労力や、負けた際のリスクもあるようなので迷っています。

相談者(ID:12020)さん

2020年01月08日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

福祉事務所のミスが原因であるとはいえ、過支給があったのが事実である以上は、返還することは仕方が...

福祉事務所のミスが原因であるとはいえ、過支給があったのが事実である以上は、返還することは仕方がないのではないでしょうか。返還義務がないという法的な根拠はありません。
取消訴訟を提起したところで敗訴は確実だと思います。
それよりも無理のない形で現実的に可能な返還方法の交渉をする方がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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