人身事故での損害賠償額(休業損害の有無)について

交通事故
人身事故

赤信号で停車中に後ろから衝突されるという交通事故に二回あいました。過失は相手100:自分0でした。私は主婦でパート勤めです。家族は主人と20歳と17歳の子供と私の4人家族です。通院中パートを休んでおりません。

相談ですが、最初の事故の時は総治療期間69日、通院日数39日で慰謝料(¥319200)と休業損害(\222300)で総支払(¥542670)でした。二度目は総治療期間105日、通院日数78日で、慰謝料のみ(¥441000)との案内がきました。

ほとんど同じ条件でしたのに休業損害があるのとないのはなぜでしょうか?相手の保険会社が違うからでしょうか?

まだ二度目の示談をしておりません。二度目の方が長い時間治療にかかったのに損害賠償額が少ないので納得いきません。(車のダメージもひどく買い替えもしました。)妥当なのでしょうか?もし妥当でないのでしたらどのような対応をすべきでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年12月24日

弁護士の回答一覧

岸 正和
弁護士(岸正和法律事務所)

お世話になります。大阪は上本町の弁護士岸正和です。 なぜ、今回は休業損害がないのか、につ...

お世話になります。大阪は上本町の弁護士岸正和です。

なぜ、今回は休業損害がないのか、については、ここに書くことはできません。保険会社の担当者に聞いてみるといいでしょう。もっとも、まともな返事はかえってこないと思いますが・・・。

ちなみに、もし、弁護士に委任すると、賠償額の目安は以下のようなものになります(大阪及びその近辺。ただし、他の地域でも大きな違いはありません。)。
慰謝料54万円
休業損害 
主婦でパート勤めの方の場合、一般的には家事従事者の収入360万円/年よりパート収入の方が低いため、家事従事者の収入で考えます。まあ、日当1万円と考えてください。これに、休業期間と休業割合をかけて算出するのです。
本件の場合、治療期間が短く、通院中もパートを休んでいなかったことから、障害の程度としては重いものではなかったと推認されます。休業割合に関して、控えめに考えるべきでしょう。正確な額はじっくり話を聞かなければわかりません。

相手方の提示額は妥当ではありませんので、弁護士を使いましょう。弁護士費用特約があるのであれば、これを使いましょう。なければ、現在の相手方提示額から上がった額の何%を報酬とする、という完全成功報酬制で頼める弁護士に依頼しましょう。この方式ならば、損をすることはありません。
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岸 正和
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