示談と慰謝料の交渉について質問させてください。

交通事故
交通事故慰謝料

自分の過失0の交通事故に遭い、むちうちの症状で1年ほど通院し今年春に症状固定。後遺障害を事前認定で申請し、後遺障害14級9号が秋頃に確定しました。そして先ごろ相手の保険会社から損害賠償額計算書が届き、それに対する返事はまだ何もしていません。

提示された損害賠償額の基準が妥当なものなのか分からず自分でネットで調べてみると、相手の保険会社が提示してきた任意保険基準の損害賠償額と赤い本の弁護士基準額では、やはり差があり、提示額では納得できませんでした。

過失割合が10:0なので保険会社と直のやりとり(通常は電話で話し、1度会っています)をしなければならず、それが非常にストレスで、示談交渉のために以降も直接のやりとりが必要で時間がかかるようなら、弁護士に一任してしまおうかと考えています(その場合は弁護士特約を使いたいとも考えています)。

ちなみに自分の保険会社からはほぼ毎月状況を尋ねる連絡がありますが、損害賠償額計算書が届いていることや弁護士特約を使うのを考えていることなどはまだ知らせていません。

在住県に粉センは無く、さらに2・3回行かなければならず早くても2~3ヶ月はかかると聞いて利用する気にはなれませんでした。

そこで今の時点での選択肢として、まずは自分で相手保険会社と直接交渉して増額を望んでいることを伝えるか、それともそれを伝える前に弁護士さんに相談するか、どちらにしたほうがより良いでしょうか?


以下、通院日数や損害賠償計算書の概ねの内訳は次のとおりになります。

・総治療日数: 約420日
・通院実日数: 約140日

・治療費: 約130万(既払)
・通院費: 約9万(既払)
・休業損害: 約300日分(既払、計算式の記載あり)

・慰謝料: 約100万(計算式の記載なし)

・後遺障害の損害額: 約80万
  ・遺失利益: 収入額×5%×2.7230(29才~32才、3年間)
  ・慰謝料: 14級9号 約55万(基準や計算式などの記載は無し)

もし上記のようなぼやかした情報からでも可能でしたら、請求できる額も教えて頂きたいです。

どうぞ宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2015年12月02日

弁護士の回答一覧

吉原 美智世
弁護士(吉原法律事務所)

通院費、治療費、休業損害の他に請求できる事項は①傷害慰謝料・・・通院期間14か月で、裁判基準で...

通院費、治療費、休業損害の他に請求できる事項は①傷害慰謝料・・・通院期間14か月で、裁判基準では121万円②14級の後遺障害慰謝料、裁判基準では110万円③逸出利益・・・5パーセント×事故前の年収額×2.7232= ・・・となります。事故前年の年収額がわかれば計算ができます。裁判基準での請求は。弁護士に依頼しないと、保険会社ではなかなか応じないと思います。弁護士回答の続きを読む
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吉原 美智世
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

弁護士特約を付けていらっしゃるのであれば、弁護士に依頼されるべきと思われます。 賠償金額はほ...

弁護士特約を付けていらっしゃるのであれば、弁護士に依頼されるべきと思われます。
賠償金額はほぼ確実に上がりますし、交渉の手間もなくなりますし、弁護士費用は保険からでます(次年度の保険の等級もあがりません)ので、デメリットはないはずです。

なお、保険会社の提示額については赤い本基準では以下のとおりとなります。

・慰謝料: 約100万(計算式の記載なし)
むちうちで420日というのは通常に比べると長いので、治療過程を拝見する必要がありますが、仮に通院1年までの分しか認められなくても、慰謝料は120万円ほどとなります。

・後遺障害の損害額: 約80万
  ・遺失利益: 収入額×5%×2.7230(29才~32才、3年間)
   →収入額×5%×4.3295(5年間)
    なお、収入額についても、実収入よりも平均賃金が高い場合は平均賃金を
使える可能性があります。

  ・慰謝料: 14級9号 約55万(基準や計算式などの記載は無し)
   →110万円

ご参考になれば幸いです。
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勝浦 敦嗣
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大塚 智倫
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保険会社の提示額よりも大きく増額できる可能性がある以下の項目について、頂戴した情報からおおよそ...

保険会社の提示額よりも大きく増額できる可能性がある以下の項目について、頂戴した情報からおおよその目安を申し上げます。
①入通院慰謝料:約120万円(いわゆる2015年度版赤い本P164)
②後遺障害慰謝料:約110万円(症状の程度等により増額の可能性があります。同赤い本P166)
③後遺障害逸失利益:370万円(賃金センサス平成25年男女学歴計25~29歳平均)×5%(14級9号の労働能力喪失率。もっとも、症状の程度や仕事の特殊性等の事情によってこれより高い喪失率が認められることがあります。)× 4.329(むち打ち症の場合は14級で労働能力喪失期間を5年間に制限する例が見受けられます。もっとも、症状の程度や仕事の特殊性等の事情によってこれより長い期間が認められることあります。)=約80万円
ご参考にしていただけたら幸いです。
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長 裕康
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ターコイズ様  はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。 ...

ターコイズ様

 はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。

 この度は、たいへんな事故に遭われたとのことで、その後の保険会社との折衝等、たいへんな心労のこととお察し申し上げます。

 ご質問いただいた請求金額ですが、当方の計算では、最大で
①通院慰謝料160万円
②後遺障害慰謝料100万円
の260万円程度を請求できると考えます。
 上記金額に、休業損害と逸失利益がさらに請求できますが、ターコイズ様の収入が不明なため、金額としてはお出ししておりません。
 もっとも、仮に後遺症が頚椎捻挫(むち打ち)であっても、逸失利益の期間として3年は短いので5年程度まで延ばす余地はあると思います。

 もし、さらにご質問があれば、当事務所あてに直接ご相談下さい。

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弁護士 長 裕康
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長 裕康
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

1治療費や通院費、休業損害は争いが無いという前提でお答えいたしますと、慰謝料及び後遺障害による...

1治療費や通院費、休業損害は争いが無いという前提でお答えいたしますと、慰謝料及び後遺障害による損害のいずれも、増額の可能性はあると思います。通院慰謝料については、通院期間約420日ということですので、14ヶ月で計算しますと赤本で言えば、ムチウチのみであれば121万円とされています。後遺障害慰謝料については、赤本で言えば、14級は110万円となっております。また、逸失利益についても、喪失期間3年と提示を受けているようですが、職種や症状によっては、逸失期間5年で計算しても認められる可能性があります。赤本をお調べのようですので、赤本に基づいてご請求されることは可能だと思います。
2今後の交渉については、まずはご自分でなされるのもあり得ると思います。過去に当事務所にご相談にいらした方で、ほぼ赤本基準までご自分で交渉された方もおられました。交渉した上で弁護士に依頼しても良いと思いますし、交渉せずに弁護士に交渉を依頼するのも良いかと思います。ご検討ください。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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