自転車同士で一時不停止による事故

交通事故
過失割合

相手側が14歳の少年3人で、自転車を信号機の無い交差点を走ってきました。そちら側には一時停止の標識があります。僕側は一時停止はありません。優先道路です。そして、少年3人はノンブレーキで走ってきて、僕がブレーキをかけたからギリギリでぶつからずに済みました。それで警察を呼びました。もしもあの時にぶつかっていた場合、僕の方が怪我や死亡してしまった場合の過失割合と、僕はぶつかったが怪我はしておらず、少年3人が怪我や死亡してしまった場合の過失割合を教えて下さい。あと、僕が怪我や死亡した場合は少年法によって過失が減るのでしょうか?

相談者(ID:11895)さん

2019年10月30日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

自転車は道路交通法上、軽車両として自動車、原付自転車などとともに規制されます。原則として自動車...

自転車は道路交通法上、軽車両として自動車、原付自転車などとともに規制されます。原則として自動車の運転に準じたルールが適用されるとかんがえてよいと思います。
ご質問の状況は①信号機のない交差点での自転車同士の出会いがしらの事故、➁貴方が広路、相手が一時停止標識のある狭路、③相手方一時停止違反として検討します。
上の例で自動車同士の事故場合、過失割合は貴方10%~20%相手方90%~80%と判断されるのが一般的です。自転車同士でもおおよそ同じ評価になります。ただし相手方一時停止違反をしている場合、相手方の過失100%との評価もあり得ます。なお自転車対歩行者の場合、交通弱者保護の観点から自電車側の責任は重くなります。
貴方側にも過失割合が認められるのは、例えば相手方が先入れ(自転車の先端を広路に先に入れている場合)など貴方に自転車の存在を認識し、衝突を避ける義務が発生するからです。また信号機のない交差点を運転する場合危険回避のため前方注しし徐行するのが適切であるため、これを怠ったとき過失割合が認定されます。
自動車事故による死亡、傷害は過失致死傷罪なので刑事罰に関しては少年法の適用があります。これは少年の処罰、処遇に関し成人とは異なる扱いをする制度です。過失割合の多寡は刑事裁判の判決に影響しますが、少年法の適用如何には直接の関係はありません。また過失割合はもっぱら民事賠償上賠償額を決める基準となるもので、未成年というだけで過失割合に影響があるものでもありません。過失割合は
少年に不注意(過失)があるか、その程度如何はその少年に事理弁識能力があるかどうかによって決まります。過失があるとするには、事態を回避するための注意力(事理弁識能力)を備えていることが必要です。
そこで、少年が何歳であれば事理弁識能力が認められるのか、一概には言えません。裁判例は5歳程度の子供であれば事の是非(基本的な交通ルール、例えば横断歩道を渡る、信号に従う、飛び出しはしない等)を認識できるとし、子供に過失割合を認めています。
但し、裁判例では幼児や児童(6〜13歳未満) については、通常より5〜20%過失割合が減殺されます。
子供が事故を起こした場合、その子供に責任を弁識する能力が無い場合民法714条により監督者である親が賠償責任を負うことになります。
責任の弁識能力は個別に判断することになりますが未成年でも18歳、19歳など
成人に近ければ責任能力はあると判断される可能性があるでしょうし14歳前後であれば能力が無いとして監督者が賠償責任を負うことになります。
質問の場合14歳の少年なのであなたに損害が発生すれば、親に賠償を求めることができます。ちなみに近時の自転車事故については加害者に6000万円を超える賠償責任をみとめる判決があります。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)
住所東京都文京区本郷3-19-4TLC本郷
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【弁護士歴30年】【個室完備】【初回面談無料|事前予約で夜間・休日対応可】不動産トラブル・相続問題を得意としております。《月額サポートプランあり》

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon kotsujiko交通事故
Icon saimu借金・債務整理
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

故意の急ブレーキによる追突事故

仕事から帰宅途中に、前方の車が煽られたと勝手に思い込み故意に急ブレーキを2回踏んで来ました。1度目は、こちらもブレーキを踏んで回避しましたが、間もなく2回目の急ブレーキを踏まれ追突してしまいました。

警察の調書でも、自転車が飛び出して来たからだと嘘...

1
1
相談日:2014年10月20日
過失割合 納得できない

先日、右折車両同士の接触事故を起こしました。
相手の前方不注意の為、当初相手7:私3の過失割合でしたが、相手が優先道路であったようで、相手3:私7に逆転。
私は脇道から国道へ、相手は自分の職場敷地から国道への進入でお互い一時停止の標識で停止。
国道...

2
0
相談日:2014年12月29日
駐車場内での交通事故過失割合

駐車場にて車を右後方部のスペースにとめようとバックをしていたら、すぐ右に止めていた車がバックで発進してきて車の右側がかなり目立つ程度に凹んでしまいました。相手は駐車場内の事故は大体5:5になるから争うだけ無駄だと主張していますが、相手の車より私の車の方が...

2
0
相談日:2014年05月09日
この場合の過失割合はどれくらい?

片側1車線の道路を同じ方向にトラックが前方バイクが後方。トラックが中央線一杯におり、バイクがトラックの左後方にいて突然トラックが左によってきてトラックの左側面にバイクが接触して転倒

2
0
相談日:2015年07月25日
過失割合の決定時期


事故から三ヶ月経ちますが、いまだに過失割合が決まりません。私が保険会社の提示を受け入れないこともあるのですが相手も強硬な姿勢を崩さず、話は平行線です。過失割合を決める期限などはあるのでしょうか。また決定が遅れることによって不利なるようなことはあるので...

2
0
相談日:2014年06月10日
自賠責保険の過失相殺

去年、私〔バイク〕と相手〔車〕で事故になりました。
過失の割合が1:9です。
今現在、示談金交渉をしてます。
今回60万円程の示談金が提示されてますが、20万円程過失相殺されてます。
保険会社に問い合わせたのですが、治療費などが120万円を超えて...

1
0
相談日:2017年01月30日
フリーワード検索で法律相談を見つける

交通事故に関する法律ガイドを見る