人身事故 供述調書 相手のスピードについて

交通事故
加害者

まだお相手は人身事故の手続きはしていないとのことですが、今後する予定だと聞いています。


「事故状況」

T字路での右直事故で私が車で右折、バイクが直進です。

両者下り坂で、見通しのよい、中央線なし、信号なし、広めの路側帯の線上にタイヤがのれば車二台がスムーズに通れます。制限速度30キロです。

徐行し前方、巻き込みや右折の横断歩道を確認してブレーキから足を外し右折しかけたところ、T字路先の横断歩道の先にバイクがやや中央寄りにいるのに気がつき、Tのマークより右頭が少し出る位置で停止しました。相手もめいいっぱいブレーキをかけているように見えましたが、止まりきれず衝突。

衝突時正直30キロで走行して、ブレーキをかけながら衝突していたとは感じず、それなりのスピードで衝突したと感じています。また、相手のすぐ前には車がいず下り坂のため30キロで本当に走行してきたかなと疑います。相手バイクを見つける前は当然わからないですが、相手が言うとおり30キロでブレーキをかけながらであれば当然スピードはかなり落ちているかなと思うのですが、衝突後車の右サイド(右前タイヤあたりまで)と擦れながら、それでもバイクが止まらず運転されていた方は止まろうとしているのはわかりましたが、一メートルくらいそのまま進み転倒してバイクが先、人が後ろから三メートルくらい滑るようにして止まりました。
バイクには擦り傷で凹みや破損はありません。車はバイクのハンドルが衝突し、ハンドルと擦れながら進んだ凹みがライト上に30センチほどと、ライト下コーナーから右前タイヤあたりまで擦れ傷があります。

悪いのは車側の私なのは十分承知しております。保証はお相手が自賠責のみでしたのでこちらの保険会社が間に入っております。ご訪問での謝罪もさせていただけましたし、お電話も定期的にしており、逆に気遣いしていただいてすみません。とおっしゃってくださいます。

ですので保険上の過失割合を争うつもりも全くなく、行政、刑事の処罰もきちんと下されたものを受けるつもりです。ですが処罰はきちんとした状況で受けたいです。相手は肩が上がらず打撲と診断されていますが今度は足もいたくなってきたとのことですので、お怪我の状況もどんどんかわってくるかと思います。


「質問」

この場合、ドライブレコーダーはなく私の感覚でしかないためスピードはわかりません。また、私の子供中学生が助手席にのっていましたがスピードについては同じ意見です。

実況見聞は当日しています。
今後警察署に呼ばれると思いますが、その時に私の感覚でしかないものをお話するべきでしょうか。

もしも供述調書に相手の供述、30キロで走行していたところ相手の車に気がつき止まりきれず衝突という内容があれば事実とは違うということは証明できないですがこちらの認識とはちがうので署名しないほうがいいですか?

また、こちらが認識と違う供述調書に署名した場合、今後私にあるかもしれないトラブルは何か考えられますか?

考えられるトラブルもないのであれば、相手のスピードを争う証拠は何もないですし、相手の心証を悪くしてトラブルになるのは嫌なので署名しようと思いますが、正式な証拠書類になるようなので、認識とは違うことに相違ありませんとすることに躊躇してしまいます。

お相手は三度転院されており、診断書の提出は何度目の病院でとるなど決まりはありますか?そろそろ二週間がたとうとしていますが未だに診断書を提出していないようです。警察への提出用は全治は短めで書くと聞いたことがありますが、最初の診断が全治二週間だったのに、痛みが取れず3ヶ月たったところで診断書を取り寄せたらまた書かれている期間が通院期間より短いことはないですよね?お怪我が肩の打撲なので通院は長くなるんではないかと思っていますが、この場合人身事故への切り替えの期限はないのでしょうか?ないのであれば事故後の怪我の治療が8か月など長期治療後に提出されればお怪我も重症扱いになるのでは?と思うのですが、、、

免許を取得して20年ずっと無事故無違反です。この場合どの程度の処罰が考えられますか。

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:11715)さん

2019年10月28日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>もしも供述調書に相手の供述、30キロで走行していたところ相手の車に気がつき止まりきれず衝突と...

>もしも供述調書に相手の供述、30キロで走行していたところ相手の車に気がつき止まりきれず衝突という内容があれば事実とは違うということは証明できないですがこちらの認識とはちがうので署名しないほうがいいですか?
相手方の供述調書にあなたが署名する必要はありません。相手方の供述調書には相手方が署名するだけです。
あなたはあなたの供述調書に署名すればよいのです。つまり相手がどのようなことを主張しているのか気にすることなく、あなたの認識のとおりに供述すればよいのであって、あなたの話した内容と異なる内容がまとめられているのであれば、訂正を求めるべきですし、訂正されないままに署名してはいけません。
ドライブレコーダーがなくても、あなたの感覚しか根拠がなくても、臆することなくそのまま主張すればよろしいのではないでしょうか。
もし相手が時速30キロメートルの制限速度を守っていてそこからブレーキをかけたということならば、あなたの方は相手に気がつき次第に停車したわけですし、確かにバイクでは急ブレーキ、急ハンドルは自動車以上に困難かも知れませんが、相手方も早くあなたの車に気がついたならば、少しずつ走行する軌道を道路端の方に変えながらブレーキをかけることで、あなたの車をうまくかわして走り去ることも可能だったように思います。
バイクには凹みや破損がないとのことですので、衝突時にはさすがに時速はかなり落ちていたのでしょうが、走行する軌道を修正する余裕もなくブレーキをかけるしかなかったということを考えると、最初から時速30キロメートルで走行していたとは言いがたい気がします。

刑事処罰については、確かに近年、交通事故に対する社会的非難も高まってはおりますが、それは基本的には無法な危険運転をしていたり、飲酒運転をしていたりするような場合であって、普通に車を運転していながら、ほんのちょっとしたことで事故を起こしてしまったような場合には、さほど刑罰が厳しくなっているわけではありません。
被害者が怪我をしたという事故の場合には、ほとんどが罰金で済んでいるようです。
間違って正式裁判で起訴されても、95パーセント前後の高い割合で執行猶予がついているようです。

まずはあまり処罰のことは気にせずに被害者との示談をまとめることに集中した方がよろしいかと思います。
ただ示談をしたいが為に、相手方に迎合する必要はなく、あなたの認識のとおりに主張を続けることは重要です。


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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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