交通事故の慰謝料の妥当な金額

交通事故
交通事故慰謝料

こんにちは。
先日交通事故にあいました。
その時の過失割合は9対1(私)です。
左足の脛と打撲、足首を捻挫という診断でした。
脛に関しては傷跡が残ってしまい、医者には傷跡は残ると言われました。ただし、大きさは5cm×5cm程度ですので、後遺障害の対象にはならないかと思っています。
通院期間は95日で、通院日数は26日です。
これを踏まえた上で、相手の保険会社からは自賠責保険基準の218400円+傷跡が残ることに対する気持ち的な慰謝料で81600円の30万円を提示されました。
この額について妥当なのか調べたところ裁判所基準があることがわかりました。
その裁判所基準に則って計算するとこの30万の金額を上回ると思うのですがどうでしょうか?
ご相談よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2015年03月28日

弁護士の回答一覧

清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

ご投稿内容拝見致しました。 お怪我の内容や通院期間からしますと、いわゆる裁判基準によれば...

ご投稿内容拝見致しました。

お怪我の内容や通院期間からしますと、いわゆる裁判基準によれば、傷害慰謝料は45万円程度となります。こちらは比較的お怪我の程度が重くない場合の算定となります。

ただ、脛にご投稿内容のような傷痕が残ることを踏まえ、上記算定よりも重めの基準を適用しますと、傷害慰謝料は63万円程度と算定されます。

以上の金額から、こちら側の過失割合1割を控除した40〜57万円程度の増額可能性がある事案だと思います。

弁護士費用特約の適用がある場合など、弁護士に正式に依頼し、増額交渉をしてもらうといいかもしれません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)
住所東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

慰謝料が通院慰謝料のみであることを前提に回答いたします。 通院慰謝料の裁判基準には,2種...

慰謝料が通院慰謝料のみであることを前提に回答いたします。

通院慰謝料の裁判基準には,2種類の算定基準があります。

通院期間95日,通院日数26日を前提にしますと,
裁判基準のうち,低めの基準を用いたとしても,過失相殺前の通院慰謝料額は46万2000円となり,
これに0.9を乗じた41万5800円が過失相殺後の通院慰謝料額となります。

おっしゃるとおり,裁判基準を用いた場合,30万円を上回ることとなります。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)
住所東京都中央区銀座4-2-1銀座教会堂ビル7階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

弁護士特約について/交通事故

大変困っております。以下3点お教え戴けませんでしょうか?

交通事故で保険会社と話をしております。

1,内容的に先方の信号無視なので、私としては「10対0」を主張したいのですが、保険会社さんは、判例から見ても「前方不注意」ふくめ「0」はない。
...

1
0
相談日:2018年06月21日
通院事故

交差点で止まってた時、後ろから追突された100.0の被害者です、治療期間30日で通院9日です、

1
0
相談日:2016年02月02日
後遺障害7級の示談金は?

高次脳機能障害で、後遺障害7級、めまいで14級の合併7級が認定されました。この等級の場合、これから先のことは、弁護士委任した方が良いでしょうか?
入院90日間、退院後10ヶ月(通院日数34日)後に症状固定。、こちらの過失30(事故直後、無料相談を受けた...

3
0
相談日:2016年01月12日
運転手に慰謝料を請求はできますか。

同僚の運転で自損事故にあいました。
車の持主が助手席で、違う同僚が運転をしていました。後部座席には2人が座っていました。

高速道路で100キロ近いスピードがでていた為、車は全損しましたが、入院するような大怪我ではなかったことと、運転手が保険に入っ...

1
0
相談日:2015年12月02日
自賠責保険における逸失利益の支払基準について

老齢年金、労災保険等の受給者である母が交通事故で亡くなりましたが、自賠責保険の逸失利益の支払い基準の但し書きに「生涯を通て全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。」とされています。

母は父の労災保険...

1
0
相談日:2016年01月31日
賠償は自賠責基準額分しかもらえないのか

自転車(自分)と自動車(相手)の損害賠償について相談があります。

優先道路を走っていた自分に左脇道から相手に衝突されました。
自分は跳ね飛ばされ全治2週間の怪我を負いました。

その際に自転車のフレームやタイヤが曲がってしまい破損
通勤手段...

1
0
相談日:2016年09月15日
フリーワード検索で法律相談を見つける

交通事故に関する法律ガイドを見る