救護義務違反に該当するか?

交通事故
交通事故の示談

昨年6月自転車が坂道を右側通行でもうダッシュで走ってきて避けきれず、ぶつかって来ました。

自分はすぐ近くの、レストランで会社の社長の披露宴の幹事、並びに出席者の迎えなどがあり、急いでいたので、ぶつかってきた少年に車から降りて、何度も痛くないか、救急車呼ぼうか問いかけましたが、大丈夫ですと答えたので、その場を立ち去りました。

数時間後、パトカーが近くを通ったので自分から声をかけて、事故内容を話しました。何回か事情聞かれた後、今日、呼び出し通知に救護義務違反で免許が取り消されるかもしれないと悩んで居ます。保険屋さんに示談交渉まかしたのですが相手と連絡とれずクローズ状態です、

相談に乗ってください。お願い致します。

相談者(ID:)さん

2015年02月28日

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 道路交通法(以下「法」と略します。)72条は、交通事故が発生した場合には、車両の運転者等に対...

 道路交通法(以下「法」と略します。)72条は、交通事故が発生した場合には、車両の運転者等に対し、直ちに運転を停止して負傷者の救護や警察官への報告(届出)すべき旨を定めています。
 そして、救護義務違反に対する罰則で人身事故に係るものは、法117条1項によって「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(ただし、人身事故が運転者の運転に起因するときは、同条2項で「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)となっています。
 また、報告義務違反に対する罰則は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。
 一方、救護義務違反に対するいわゆる減点は35点となっています。

 ご質問内容からは被害少年のけがの程度や事故に対する主張が不明であるため、明確な回答を述べられません。
 しかし、ご相談者が被害少年よりも早くその現場を立ち去ったのであれば、救護義務違反が問題とされる可能性はあります。
 すなわち、事故発生に対するご相談者の寄与割合がたとえ小さくても、被害少年よりも先に現場を離れたのであれば、救護義務を十分に尽くしていないと評価されてもやむを得ないと思われるからです。

 いずれにせよ、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
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