示談金額について

交通事故
交通事故の示談

交通事故で総治療日数66日で実通院日数53日の場合示談金額について教えてください。よろしくお願いします。
裁判基準だと、示談金は幾ら位でしょうか。

相談者(ID:)さん

2015年02月20日

弁護士の回答一覧

森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

 ご相談の内容について以下回答申し上げます。  まず、入・通院慰謝料については基準が3つあり...

 ご相談の内容について以下回答申し上げます。
 まず、入・通院慰謝料については基準が3つあり、基準としては、裁判基準>任意保険基準>自賠責基準
となります。
前者の方がより基準としては高く、また入・通院の日数と症状の重さによっても変わってまいります。
ご相談では入院はなく通院のみのようですのでこれを前提に「裁判基準の場合」でおおよその慰謝料の基準額を回答致します。
交通事故による怪我が、
①「特に重傷」すなわち、 脳や脊椎などに損傷する場合など、相当程度重い場合は・・・66日間の通院期間で約70万円程度
②「重傷」すなわち 骨折などのある程度の重い怪我の場合は・・・66日間の通院期間で約56万円程度
③「軽傷」すなわち、 むちうち症や挫創・打撲などの場合は・・・66日間の通院期間で約39万円程度
となると思われます。
ただし、相手方の任意保険会社は被害者ご本人の任意の交渉による示談では上記のような裁判基準を適用することはほとんどありませんし、ご自身の過失割合や通院の状況・通院先の病院(接骨院か整形外科か 等)によっても相手方の対応は大きく変わってくると思われます。以上
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 相川 一ゑ)
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森田 茂夫
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