交通事故 今後や示談についての相談です。

交通事故
交通事故の示談

初めまして、ご相談です。
事故内容ですが、昨年の12月に信号待ち停車中に前方に停車していた車がいきなりバックし衝突されました。

その後週1~2で通院をしていましたが、諸事情のため約3ヶ月通院出来ない時期がありました。
傷は完治してませんが、3ヶ月通院していないと
完治とみなされると伺いました。

通院出来ていない時に相手側から何も指示もなく
転院も出来ませんでした。


現在、相手弁護士が示談の交渉をしてきています。
私はどのように対処すれば宜しいでしょうか?



因みに相手は車で私はオートバイです。

相談者(ID:)さん

2014年12月05日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

お見舞い申し上げます。 交通事故のケガが完治したかどうかは医師の診断書など 客観的な証明書...

お見舞い申し上げます。
交通事故のケガが完治したかどうかは医師の診断書など
客観的な証明書類でまだ完治していないことを証明する必要があるでしょう。

ケガの症状によってもどういう内容の証明があればまだ完治でなく治療中といえるか、
この点については専門家である弁護士に相談するとよいと思います。
とくに相手方が弁護士を立てていますので、交渉で被害者として損ぜず有利に進めるためには
にこちらも弁護士を立てたほうが良いと思います。

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過去掲載の弁護士

  ご質問の治療中断については、ご相談者様ご自身で記載されているように、現在の自賠責の実務...


  ご質問の治療中断については、ご相談者様ご自身で記載されているように、現在の自賠責の実務では、治療が1、2か月中断しただけでも、その中断に合理的な根拠がなければ、治療は終了したものと扱われます。
  また、合理的な根拠も相当に高度な理由が要求されます。
  さらに、治療中断中に相手方から必要な指示がなかったとの主張も、治療費支払い打ち切りの判断にほぼ影響しません(自賠責は、治療が必要ならば被害者自ら率先して病院での治療を受けると考えているようです。)。
  加えて、この決定に対しては自賠責の紛争処理機構などへの審査申立を行っても、ご相談者の主張が認められることはまずないのが実情です。
 従いまして、相手方より、治療中断前に完治して治療は終了したとの内容で示談申し入れがあり、ご相談者がこれに納得できないようであれば、裁判でその不当性を争うしかありません。

 いずれにしても、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
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