就職活動中の事故で逸失利益は請求できますか?

交通事故
交通事故の示談

交通事故の被害にあった者です。横断歩道を歩行中に車とぶつかり、足と頭に怪我をし、後遺障害が残る可能性があると医師からは言われています。通常、このようなケースでは、本来仕事を継続していた場合に得られたであろう利益を請求できると聞きました。しかし、事故にあった時、私は会社には所属をしておらず、就職活動中の身でした。このような場合でも、賠償を請求することは出来るのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年11月19日

弁護士の回答一覧

梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

交通事故にあった場合に請求できる損害には、治療費、休業損害、後遺障害損害、慰謝料等がありますが...

交通事故にあった場合に請求できる損害には、治療費、休業損害、後遺障害損害、慰謝料等がありますが、本件のご質問は、石田様が就職活動中であり、実際に就労していなくても「休業損害」すなわち、事故にあわなければ就労して得た賃金を請求できるか否かというものと思われます。

確かに、「休業損害」(逸失利益)は、文字通りで捉えれば、事故発生時に就労していない場合には、損害として発生しないと考えるのが原則です。しかし、事故発生時に無職でもその期間たまたま無職であったに過ぎず、事故がなければ普通に就労して賃金を得ていた蓋然性(可能性よりも相当の根拠により発生することが見込まれることを意味します。)が認められる場合には、裁判所は休業損害を認める方向にあります。この場合、「休業損害」(逸失利益)の算定基礎額は、被害者の最終就労時の収入、賃金センサスによる平均賃金等によるのが通常です。

以上で申し上げましたように、失業中であっても、休業損害(逸失利益)を損害として請求することは可能ですし、石田様のように就職活動中であって、将来的に就労可能性が相当あったという場合であれば、その可能性は比較的高いのではないかと思われます。もっとも、就労の蓋然性やその場合の算定基礎額については、様々な資料により立証していく必要がございますので、早い段階で弁護士にご相談頂くべき事案であろうかと思われます。
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梅澤 康二
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清水 卓
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逸失利益は将来の収入減少を仮定した上での賠償なので、現時点で就職活動中であっても賠償が認められ...

逸失利益は将来の収入減少を仮定した上での賠償なので、現時点で就職活動中であっても賠償が認められる可能性があります。

ご質問者様が学生の場合、賃金センサスを使用して賠償請求をすることが考えられます。

再就職を目指されていた場合、労働能力および労働意欲があり,再就職の蓋然性のある場合に,逸失利益が肯定される傾向にあります。その際,基礎収入は,再就職によって得ることができると認められる収入額によります。その認定に当たっては,失業前の実収入や全年齢平均賃金または被害者の年齢に対応する年齢別平均賃金などが参考にされます。
 
就職活動中の事故の場合、逸失利益の賠償で相手方保険会社ともめる可能性がありますので、弁護士へのご依頼も検討なさるとよいでしょう。
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清水 卓
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事故に遭われたことお見舞い申し上げます。 就職活動中に事故に遭われた場合の賠償請求としては、...

事故に遭われたことお見舞い申し上げます。
就職活動中に事故に遭われた場合の賠償請求としては、1 休業損害、
2 後遺障害逸失利益の2種類の損害を請求できます。ご相談者様の場合も
請求できる可能性は十分にあると思われます。

1は現在の収入についての保障です。専業主婦(主夫)等収入がない場合でも
賃金センサス(賃金の平均)を基準とした金額で賠償請求を認められている裁判例は
多数あります。学生の場合は一般には認められないとされていますが、事故で就職活動が遅れた
分の損害の補償は認める裁判例もあります。

2は後遺症を負った場合に将来後遺症によって見込まれる減収分の賠償を認められるものです。
こちらは職業、収入を基準としますが、若年層については賃金センサス(賃金の平均)を基準として
損害額を算定することが一般的です。

後遺症がつくかいなかで賠償金額も変わります。また、就職活動中ということで
収入の証明が難しいために不当に安い示談金の提示をされることも考えられますので
早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めします。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

無職者としても一定の算定方法はあります。また就職活動の状況によっては就職可能性も加味されること...

無職者としても一定の算定方法はあります。また就職活動の状況によっては就職可能性も加味されることもありうるでしょう。なので請求は可能、ということです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

  あくまで後遺症等級が認められた場合の話になりますが,就職活動中であっても,労働能力及び労働...

  あくまで後遺症等級が認められた場合の話になりますが,就職活動中であっても,労働能力及び労働意欲があり,就労の蓋然性がある場合には,後遺症による逸失利益についても損害として認められるものと考えます。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 眞中忠治)
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