交通事故の損害賠償、適正金額は?

交通事故
損害賠償

娘の事故について御相談です。H20年9月にバイクの後部座席に同乗中、直進侵入した交差点内において右折車と接触。放り出され顔面から地面におち、救急搬送されました。歯の欠損のためインプラント5歯を施術、その間に学生だった娘も社会人になり早々通院してもいられず、顔面の手術痕がまだあり、他は症状固定で示談交渉を始めました。入院45日実通院75日で入通院慰謝料総額¥4,524千円。学生だったため逸失利益なし。後遺障害慰謝料が歯のみ13級が認められ共同不当行為により自賠責が2倍でて¥2,780千円。合計¥7,304千円の提示。治療費等の既支払額を差し引き約¥4,051千円の手取り額。娘の過失は0%で了解。しかし今後のインプラントの維持費や若い娘の顔の傷についてのフォローを思うに手取りがいささか少ない気がしています。後遺障害認定がない手首、顔面の骨折(骨は結合すみ、ボルト入り)下顎偏位について異議はどうかと保険会社に相談しましたが『新たな医学的意見がないとの認定の変更はむずかしい』といわれました。一応維持費と顔の傷の分についての増額を検討すると。この現状で弁護士を入れても費用対効果はいかがなものでしょう

相談者(ID:)さん

2014年11月13日

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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

正確な見込みをお伝えするには、相手方保険会社の提案書やお手持ちの事故関係資料を拝見させていただ...

正確な見込みをお伝えするには、相手方保険会社の提案書やお手持ちの事故関係資料を拝見させていただく必要がございますが、年頃のお嬢様のお顔の怪我・手術痕、歯の欠損状況等を踏まえますと、後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。

また、仮に逸失利益が認められない場合でも、慰謝料の増額の可能性があります。

類似のケース(年頃の女性が顔に怪我をした案件や歯の欠損が生じた案件)で相手方保険会社の提示金額より増額が認められた経験があります。

弁護士に依頼の上、増額交渉ないし訴訟提起をご検討いただくメリットのある案件だと思います。

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清水 卓
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

  後遺症慰謝料に関しては,いわゆる裁判所基準の金額(180万円)を上回っているといえます。 ...

  後遺症慰謝料に関しては,いわゆる裁判所基準の金額(180万円)を上回っているといえます。
他方,7歯に歯科補てつ(12級),顔面醜状(12級,併合11級)の会社員(固定時24歳)の事案で,インプラントとブリッジの耐用年数を10年間とし,1回あたり150万円,平均余命まで5回分217万余の将来の治療費を認めた裁判例もあります。また,学生であっても逸失利益は認められます。
  上記の点での増額もあるかもしれませんので,一度資料をご持参のうえ,法律事務所でより具体的な損害額の見通しや弁護士費用の見積り等をお聞きいただいてもよろしいのではないかと思います。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 眞中 忠治)
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)
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