交通事故の請求権利

交通事故
損害賠償

先日、私の旦那が職場から帰宅中、車にはねられ死亡しました。
現在、保険会社との損害賠償の交渉には全て義父に任せています。

しかし、ここで問題なのですが義父の行動や会話から、私には一切損害賠償金を貰おうとしており、私には一切渡さない考えのようなのですが、私と子供には請求する権利はないのでしょうか?

あと、こういった場合は弁護士に相談したほうが多くもらえると少し調べて分かってきたのですが、実際はどうなのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年09月10日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

ご主人が亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。 交通事故で亡くなられた方の損害賠償...

ご主人が亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。

交通事故で亡くなられた方の損害賠償請求権は、相続人が相続します。
ご相談者様にお子様がいらっしゃるとのことですので、ご主人の相続人は、ご相談者様とお子様になります。この場合、義父の方(ご主人の父親)は、相続人となりません。したがって、義父の方に、ご主人の損害賠償金について請求する権利はありません。

示談締結にあったっては、保険会社に対しご主人の出生以降の全ての戸籍を提出したうえで、相続人が示談書に調印し、損害賠償金は相続人が受領します。

現在、義父の方が保険会社との間の交渉にあたっているとのことですが、保険会社は暫定的な交渉相手として義父の方とお話ししているに過ぎないと考えます。

また、慰謝料等について、保険会社は被害者に対し、多くの場合、裁判基準(弁護士が交渉や裁判した場合の金額)より低い金額を提示します。このため、弁護士へご相談されることをお勧めします。
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