交通事故の今後の対応や流れ

交通事故
交通事故の示談

2年前に交通事故をにあいましたが今も治療が続いています。
症状はむち打ちで、大分良くなりましたがなかなか治らず、保険会社がちゃんと保障してくれるか心配で問い合わせてみたのですが、治療が固定してからとしか言ってくれません。

保険会社の言う通り、治療固定するまではただ待ってから弁護士にそうだんして慰謝料などを請求すればよいのですか?
これからの対応の仕方などをご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2014年09月03日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

症状固定前の治療中の段階においても、弁護士へご相談することができます。 ただし、通院慰謝料は...

症状固定前の治療中の段階においても、弁護士へご相談することができます。
ただし、通院慰謝料は、事故日から症状固定日(治療終了日)までの期間及び通院実日数に応じて算出するため、症状固定前の治療中の段階では、慰謝料を請求することは困難です。

他方で、後遺障害の申請については、症状固定前から弁護士へご相談されることをお勧めします。

「むち打ち」による症状が、事故から2年経過して、「大分良くなりましたがなかなか治らず」という状況であれば、自賠責の後遺障害に該当する可能性があります。第14級が認定された場合、後遺障害による損害として、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することができます。

ただし、後遺障害を申請する前提としまして、主治医の先生に「症状固定」の判断を行っていただく(後遺障害診断書をご記載いただく)必要があります。症状固定日より後の治療費については、相手方保険会社から支払ってもらうことはできませんので、ご自身の健康保険を利用する必要がございます。

(1)後遺障害による損害の補償を受けるために症状固定として後遺障害の申請を行うか、あるいは(2)今後も相手方保険会社負担で治療を継続されるかどうか、難しいご判断になろうかと思います。

個人的な見解としましては、一般的に、むちうちの治療期間は6ヶ月から8ヶ月程度とされる場合が多いこと、今後のリハビリについても健康保険をご利用することにより費用を抑えることができることからすれば、事故から2年とのことですので、症状固定として後遺障害を申請されることをお勧めします。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

症状固定は、完治していなくても、これ以上良くも悪くもならない、という段階で、これ以降が後遺症の...

症状固定は、完治していなくても、これ以上良くも悪くもならない、という段階で、これ以降が後遺症の問題になり、等級認定によって存外の全体像が確定しうることになります。通院している医者に、症状固定状況かを確認してみる必要があるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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