交通事故 仕事復帰 休業補償

交通事故
その他

5月20日に車とぶつかり仙骨骨折、頚椎捻挫、後頭部5針縫う怪我をおいました。
全治二カ月との診断だったのですが首にまだ痛みあり、仙骨も骨はひっついたものの、体重をのせきれない状態で、仙骨がひっついたので歩く練習を始めました。
仕事復帰も考えてはいるんですが、長時間労働をいきなりは難しいなと思っています。
会社と相談し、2時間くらいから体の様子見ながらできる仕事をと思っているんですが、この場合休業補償はどうなりますか?
毎月のお給料に足らない分支払ってもらえるんでしょうか?
もちろんリハビリでの通院も必要と思っているのですが、働きながら通院しても大丈夫なんでしょうか?

相談者(ID:8454)さん

2019年08月24日

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ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 晶
弁護士(横浜クレヨン法律事務所 )

交通事故によるお怪我につき、お見舞い申し上げます。 クレヨン法律事務所の弁護士の鈴木晶です。...

交通事故によるお怪我につき、お見舞い申し上げます。
クレヨン法律事務所の弁護士の鈴木晶です。

相手方に保険会社がついている場合、保険会社は休業損害の補填をしてくれる場合がほとんどですが、必ずしも全額補填してくれるわけではありません。なので、交通事故で怪我をした場合、働ける状態になったら、できるだけ働いた方がよいでしょう。

今回のケースだと、リハビリしながら通院、ということで問題ないと考えられます。
減給分も保険会社から支払われる可能性あります。
その分は、会社から減給等の証明書を発行してもらい、保険会社に送付するようにしてください。

もちろん、念のため、事前に保険会社に連絡をいれ、減給分の補償をしてもらうという口頭約束を取り付けてからリハビリ出勤を開始するのが安全だと考えられます。


通院が終了した後は、弁護士に依頼をして慰謝料額等を交渉してもらうのが良いでしょう。
今回のケースだと、慰謝料の増額が認められる可能性が高いです。
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鈴木 晶
弁護士(横浜クレヨン法律事務所 )
住所神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1 ダイヤビル303
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減給分は生活していくうえで必要性があれば仮払いを求めることができます。保険会社が任意に支払わな...

減給分は生活していくうえで必要性があれば仮払いを求めることができます。保険会社が任意に支払わない場合には弁護士に依頼して仮払い仮処分を申し立て裁判所の命令で支払わせることもできます。
症状固定すれば、後遺障害の被害者請求を自賠責保険に行って、後遺症の等級認定を明らかにして、損害総額を確定し、保険会社と最終示談交渉をします。
折り合わなければ、訴訟ということになります。
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