過失相殺のタイミング

交通事故
損害賠償

妻が事故にあってしまい、入院することになりました。一応、被害者の扱いとなるようですが話を聞く限りある程度の過失相殺はされてしまいそうです。保険会社へ治療費の請求は可能でしょうか。また、こちら側にも過失があると仮定して過失相殺はどのタイミングで治療費の計算に反映されるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年05月16日

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 過失割合が3割以下程度の交通事故の場合、相手方保険会社は治療費について一括対応(相手方保険会...

 過失割合が3割以下程度の交通事故の場合、相手方保険会社は治療費について一括対応(相手方保険会社が医療機関に対して直接治療費を支払う方法)に応じることが多いです。仮に、過失割合が5割程度に達する場合には、相手方保険会社が治療費の支払いに応じない場合があります。

 過失相殺がなされると仮定しますと、治療費にも過失相殺が適用されます。すなわち、治療費総額が100万円、過失割合20%の場合、治療費のうち20万円が最終的に被害者負担になります。このため、ある程度の過失割合が想定される場合、治療費総額を抑えるために、自由診療ではなく、健康保険をご利用されることをお勧めします。健康保険を利用した場合においても、治療費のうち、被害者負担部分について、相手方保険会社が一括対応に応じる場合もあります。

 過失相殺のタイミングについては、最終的に示談する際に精算されることが多いです。一旦、相手方保険会社が治療費全額を負担した後、治療費のうち被害者過失割合に相当する金額については、過失相殺の結果として、入通院慰謝料から差し引かれるかたちで精算されます。
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

場合にもよりますが、2割から3割程度の過失であれば、治療費はとりあえず保険会社が支払ってくれる...

場合にもよりますが、2割から3割程度の過失であれば、治療費はとりあえず保険会社が支払ってくれるのが通常です。
過失相殺が反映される時点は示談時です。
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山﨑 賢一
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