過失割合が5:5の場合の損害補填

交通事故
過失割合

事故にあい全治三週間と診断されました。過失割合は5:5とのことです。この場合は慰謝料や休業損害は請求出来ないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年04月28日

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過失割合が50%の場合でも、相手方に対し慰謝料や休業損害等の損害賠償を請求することができます。...

過失割合が50%の場合でも、相手方に対し慰謝料や休業損害等の損害賠償を請求することができます。ただし、損害として認められる金額は、総損害額の50%となります。

なお、過失割合5:5とのことですが、これが相手方保険会社の主張である場合には、そもそも5:5か妥当かどうかを検証する必要があります。この場合、まずは刑事記録を取り寄せたうえで、裁判例に照らして妥当な過失割合を検討することとなります。

仮に、過失割合50%でやむを得ない場合には、治療費についてもその50%が被害者負担となることから、治療費総額を抑える必要があります。このため、もし、自由診療の場合、健康保険へ切り替えることをお勧めします。

また、ご自身の自動車保険に人身傷害保険が付保されている場合、ご自身の過失部分に人身傷害保険金が充当されますので、人身傷害保険の有無をご確認いただくとよろしいかと思います。

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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

過失割合が5:5であっても、損害が現に発生していれば慰謝料や休業損害は請求できます。但し、過失...

過失割合が5:5であっても、損害が現に発生していれば慰謝料や休業損害は請求できます。但し、過失が半分あるため、全額の請求は出来ないということになります。弁護士回答の続きを読む
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河本 憲寿
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