学生アルバイトの休業損害について

交通事故
損害賠償

帰宅途中に事故にあったのですが、一月ほど大学にも行けずアルバイトも出来ない状態になってしまいました。アルバイトでも休業損害として認められますか?あと休まざるを得なくなった大学の授業料ですが例えば月で年間授業料を割って、その分を請求することはできますか?

相談者(ID:)さん

2014年04月07日

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過去掲載の弁護士

中村・橋本法律事務所の弁護士の中村です。 帰宅途中に事故に遭われたとのことで、さぞかし大...

中村・橋本法律事務所の弁護士の中村です。

帰宅途中に事故に遭われたとのことで、さぞかし大変だったでしょう。お怪我の具合は大丈夫でしょうか。

アルバイトでも休業損害は認められます。アルバイト先に休業損害明細書(相手方保険会社から取得可能)を記載してもらってください。
休業日数については、定まった基準はないものの、入院日数と通院実日数の合計を休業日数とする場合があります。

休まざるを得なくなった大学の授業料については、けがにより進級遅れになった場合などに妥当な範囲で認められます。
ご質問者のお怪我の状態等々をお伺いして検討することとなります。
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林 幹夫
弁護士(オリーブ法律事務所)

自賠責保険ではアルバイトの休業損害は休業損害証明書と源泉徴収票に基づき次のように計算しています...

自賠責保険ではアルバイトの休業損害は休業損害証明書と源泉徴収票に基づき次のように計算しています。(任意保険でも準用していると思います)

日給×過去三ヶ月の就労日数÷90日×休んだ期間
という計算式に基づいて計算され、実額が補償されます。
ただし、一か月の就労日数20日以上、一日の就労時間6時間以上の場合、給与所得者と認定され、計算方法が変わります。

この場合は事故前三ヶ月の総支給額÷90日で算出した一日あたりの金額と定額である5700円(自賠責保険の査定要綱で定めている金額)を比較し高い方が認定されます。

また、収入が5700円に達しない場合、休業補償額は5700円まで引き上げて補償されます。
全ては勤務先から出される休業損害証明書と源泉徴収票(又は賃金台帳と出勤簿)、診断書・診療報酬明細書によって賠償保険の休業損害認定額が決まります。

次に、授業料の件ですが、治療が長期にわたり、学校が卒業ないし就職の時期が遅延した場合には、就職すれば得られたはずの給与額が休業損害として認められることがあります。
まずは、治療に専念し、身体を元に戻してください。そして、保険会社から保険金額の提示がありましたら、その内容について納得のいくまで説明を求めてください。その説明に納得がいかないようでしたら弁護士に相談されることをお勧めします。
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林 幹夫
弁護士(オリーブ法律事務所)
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