誓約書

交通事故
損害賠償

車や自転車で人身事故を起こした場合、(免許停止の条件を満たしていなくても)警察署で「二度と車を運転しない」「二度と自転車に乗らない」という誓約書を書かされる事はありますか。(免許は停止にならず、二度と運転しないという誓約書だけを書かされる事はありますか。)

車や自転車で人身事故を起こした時、警察署で、「二度と車を運転しない」「二度と自転車に乗らない」という誓約書を書かされる事は本来ないのであれば、もし書かされた場合、その書かせ方はおかしいという事を書かせた警察官に伝える方法はありますか。

相談者(ID:68)さん

2017年07月22日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

二度と運転しない、ということは過度の制限になり、そのような誓約書を書かせるといった場面はないと...

二度と運転しない、ということは過度の制限になり、そのような誓約書を書かせるといった場面はないと考えられます。かりに書かせられたとしても、効力は争えるし、かりに制約に違反して運転しても、運転自体に法規違反がなければ、制約に反したとしてペナルティを課せられるわけではありません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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