交通事故での物損の賠償範囲に関して
元々傷があるバンパーに接触され、新たな傷をうけました。バンパー交換(6万円)が妥当とディーラーから説明されバンパー交換を認めるよう要求していますが、相手が元々傷があるとして交換費用の半分しか認めないと主張していますが。それは妥当でしょうか?半減する根拠は何でしょうか?
相談者(ID:14542)さん
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相手の主張が相当かどうかについてですが, ⑴ディーラーがバンパーを交換すると言った理由と,⑵...
⑴ディーラーがバンパーを交換すると言った理由と,⑵元々の傷の内容・程度と,今回の事故による傷の内容・程度及び両者の位置関係などによるのではないでしょうか。
⑴については,そもそも交換の必要があるのか,というところですが,ディーラーに確認してみてはいかがでしょうか。
⑵については,元々の傷が擦り傷やすこし凹んだ程度であって,今回の事故による生じた傷とは位置も違うというのであれば,バンパー交換の理由は,今回の事故によるものである,と言いやすいでしょう。
問題は,元々の傷と今回の傷の相乗効果でバンパー交換になった場合でしょう。その場合は,たしかに全額を請求するのは難しいかもしれません。今回の事故とバンパー交換の因果関係の問題です。
弁護士 伊藤悠理
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今回の事故により交換が必要になったのであれば、すでに交換が必要な状態であった等の事情がなければ...
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交通事故においてもそうなのですが、 法律上認められる損害賠償というのは、 その行為がなかっ...
法律上認められる損害賠償というのは、
その行為がなかった場合を想定し、その場合と、実際に不法行為があった状態との差を金額で評価したものが賠償の対象となります。
つまり、交通事故がなければ置かれていた状況と、交通事故によって必要となった補修費用などの損害との差額分が賠償の対象となります。
ご相談の件で言えば、もともとバンカーに傷があったわけですから、その状態と交換して新品にせざるをえなくなった状態との差額が賠償の対象となります。バンパーを交換すれば新品になるわけですが、これが全部損害賠償として認められると、元の状態より良くなってしまい、得をしすぎてしまうと考えるのが法的な考え方です。
ですので、新品にする交換費用から、元の傷の修理費用を差し引いた差額が賠償請求の対象となります。もともとあった傷がどの程度で、補修するのにどの程度かかるものかによりますがそれが3万円程度要するものであれば、妥当な可能性もあるということになるでしょうし、それほどの傷でなければ控除すべき額は低額でしょう。
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