新車でのもらい事故について

交通事故
損害賠償

先日当方0お相手10のもらい事故に遭いました。
新車購入で納車して1週間の車です。
走行距離は500キロ5月登録の車です。
色々調べたら新車に対する補償は自分の保険から賄わないといけないことが分かったのですが、評価損以外で何か他の補償を受けられないのでしょうか?
コロナの影響でようやく手に入れた愛車をわずか1週間で失ったことを非常に腹立たしく思います。
何卒よろしくお願いいたします。

相談者(ID:17191)さん

2020年07月01日

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過去掲載の弁護士

修理費用(修理費用が評価額を上回る場合は評価額)やその期間乗れずに代車などを使った費用のうち一...

修理費用(修理費用が評価額を上回る場合は評価額)やその期間乗れずに代車などを使った費用のうち一定割合までは相手が負担すべきものですので、相手自身もしくは相手の保険により負担することを求めてよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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過去掲載の弁護士

この場合は、相手が任意保険に入っているのであれば、相手の保険に支払ってもらう 事案だと思いま...

この場合は、相手が任意保険に入っているのであれば、相手の保険に支払ってもらう
事案だと思います。修理費または全損なら時価額と代車が必要なら代車料、評価損
が出るような事故であれば評価損の請求が可能です。
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