治療費が120万

交通事故
損害賠償

自転車横断帯がない横断歩道で、青で自転車で渡っていたところ、左折できた車にはねられました。
相手方の保険会社から、9対1(自分) になると言われて了承しました。

その後、肩、膝、背中、腰の治療の為に通院を開始したとこら、保険会社から「治療費を120万円以内におさめないと、それをこえた場合は1割の負担があるので、あなたが損をする。120万を考えながら、通ってください」と言われました。

痛みがあるから通っているのに、治る前から120万がどのくらいでこえるなのかも分らず、困っています。
120万を超えてしまったら、何かこちらに治療費の負担がきたり、慰謝料が減額されたりするのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月23日

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治療費・交通費・休業損害・傷害慰謝料等の合計が120万円を超えると、保険会社から最終段階で支払...

治療費・交通費・休業損害・傷害慰謝料等の合計が120万円を超えると、保険会社から最終段階で支払われる賠償金から、治療費・交通費・休業損害・傷害慰謝料等の合計の1割が引かれてしまいます。
保険会社の説明では治療費を120万円以内におさめないと1割の負担が発生するとのことですが、実際には治療費が120万に届かない場合でも、傷害慰謝料等がありますので、1割の負担が発生することがあります。
1割の負担を発生しにくいようにするには、健康保険を使って治療して、治療費を低く抑えるのが一番です。また、病院に対して、治療費がどれくらい発生しているか確認してみるといいと思います。
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