整骨院での治療

交通事故
損害賠償

後ろから追突され、整形外科に行き診断書をもらいました。その際、レントゲンを取っただけで、触診もせずと言う対応であったため、整骨院にかかってもいいですか医者に問うと、『とめる理由はありません』とのことで整骨院にかかりました。その旨保険会社に連絡すると、慰謝からの指示がないと治療費を出さない、とのこと。自分のかかっている保険会社に連絡すると、自社では診断書があれば請求に応じるということで、保険会社によって対応が違い、困っています。保険会社の担当者も高圧的で、このまま泣き寝入りする感じになるのは腹立たしく、相談いたしました。

相談者(ID:)さん

2017年01月19日

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 はじめまして、弁護士法人村上新村法律事務所の忠政と申します。  ご質問の件について、原則と...

 はじめまして、弁護士法人村上新村法律事務所の忠政と申します。
 ご質問の件について、原則として整骨院での治療費については、医師の指示があることが望ましいのはそのとおりです。
 ただし、ご質問のように、医師が整骨院での治療を禁止しているのでなければ、整骨院での治療も症状の緩和、改善に必要なものとして認められる場合があります。
 実際、私どもが扱った案件でも、自賠責請求や裁判上の請求において医師の明示の指示が無い場合であっても、整骨院の治療費が損害として認められている例も複数ありますので、進展がなければ早めに、弁護士に相談されることをお勧めします。
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