慰謝料の裁判基準とは
交通事故で最初の依頼をした時、肋骨骨折、鞭打ち、腰椎で、1ケ月入院で、6ケ月通院で、慰謝料、後遺障害、逸益利益、休業損害の合計(裁判基準)から、85%から90%で保険会社と示談するといわれてましたが、後遺障害14等級がとれ、入院が33日通院が9ケ月で赤い本基準で175万で、裁判基準は132万で、保険会社との交渉では80%弱になるといわれました。104万位と裁判基準とは、赤い本が基本ではないのですか。又示談において104万以上なら弁護士のほうで示談すると言われてますが納得しないといけないのですか。(後遺症、逸益利益、休業損害は省いています。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お怪我の状況や治療過程などが分からないので、何とも言えませんが、入院を1ヶ月なさっているという...
特別な事情がないのであれば、この事案で、入通院慰謝料を104万円まで下げる理由もないような気がします(一般的に、任意交渉の際に、赤い本基準の8割まで減額しないと和解できないということは、私の経験上はあまりありません。ただ、事案に特別な論点などがあれば別ですが。)。
いずれにせよ、具体的な事情を検討しないと、何とも言えませんので、他の弁護士にセカンドオピニオンを求めるなどされてはいかがでしょうか。
弁護士法人勝浦総合法律事務所
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