同乗者が逃げた場合も「当て逃げ」でしょうか?

交通事故
損害賠償

日本に居住している友人のイギリス人男性が、 今年の初め頃、東京で、彼は同乗者を数人乗せて、 接触事故を起こしてしまいました。

相手はタクシーで、 その時点では怪我等はなかったようですが、問題は、 その時点で同乗者が逃げたため、 運転していた彼は逃げなかったにもかかわらず、「当て逃げ」 の罪に問われ、刑務所行きだというのです。

逃げた同乗者は、 後に嘘を言って彼にすべての罪を擦り付けています。 彼は英語の学校を経営しているのですが、 それによって彼の立場はどうなるのでしょうか? この処分の正当性や彼の受ける罰則について情報いただけますか?

相談者(ID:)さん

2016年10月18日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

交通事故があった場合,運転者は,事故の諸事情について報告する義務があります。逃げなくとも報告を...

交通事故があった場合,運転者は,事故の諸事情について報告する義務があります。逃げなくとも報告を怠れば報告義務違反となります。
この場合の法定刑は,3月以下の懲役または5万円以下の罰金ですので,運転者の在留資格にもよりますが,出入国管理及び難民認定法24条の4号リの「1年を超える懲役若しくは禁固に処せられた者」としての退去強制はありません。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 金 建龍
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