過失割合について

交通事故
過失割合

過失割合のことで相談させてください。息子が、接触事故を起こし保険会社と交渉中です。未成年のため保険加入は保護者の私が加入したことで、親の私が行っています(単身赴任中のため、保険会社とは電話でやり取りしています)。

日時は9月6日夕刻。場所は市街地のなかの『片側1車線の広い道路と車線のない狭い道路』の交差付近です。息子は狭い道から広い道を横切って直進しようとしていました。その際に左前方から直進する乗用車と接触したとのことです。

まとめると、「①センターラインのある道路」を横切るため、「②狭い道から直進」しようとして、「③左方から直進してくる乗用車とフロント部同士」が衝突した、となります。

事故の直前、息子の前方には右折待ちの対向車があり、(道路がせまいので進路をふさいでいたため)その右折をまって直進しようとした際に左前方をぶつけたそうです(ようするに前方不注意です)。

①②③の条件なので、さすがに保険会社も「1:9です」と息子側に非があると指摘したことには納得したのですが(お詫びにもいきました)、問題は衝突時の衝撃で息子の軽自動車は動かなくなり、廃車手続きをとることになったことです(購入後1週間でした)。

先方の乗用車(普通車)は、多少へこんだ程度だったようで(※現時点で修理会社の見積もり待ちです)、警察の事故検分に立ち会った後はそのまま車に乗って帰ったとのことです。

ちなみにお互い怪我はなかったので、対物で処理される見込みですが、ここでご相談したいことは、①②③なのでこちらに非はあることを認めつつも、「④相手はよける義務を怠っていたのではないか」ということです。狭い道からの直進なので、こちら側には一時停止の標識があり、しかも対向車待ちだったので発車時のスピードは加速程度だったため、何故廃車になるほどの衝撃を受けなければならないのか、といった疑問が生じました。

これが立証できた場合は過失割合が変わるのか、それとも①②③で一律「1:9」で設定なのかご教授いただければ幸いです(事故自体は大変申し訳なく思っていますので、相手の方に対する感情的なことは一切ありません)。

以上です。失礼しました。

相談者(ID:)さん

2016年09月09日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

事故の態様につきましては、こちらに一時停止の標識があり、相手方の片側1車線の広い道路ということ...

事故の態様につきましては、こちらに一時停止の標識があり、相手方の片側1車線の広い道路ということですので相手方が優先道路であったという前提でお答えします。
この場合、基本の過失割合は「1:9」となりますので、保険会社の指摘のとおりです。
ただし、状況によって、過失割合については増減することもあります。
すなわち、息子さんの車が明らかに先に交差点に進入していた場合や相手の車に速度超過(15Km以上)があった場合には相手の過失割合が増えます。
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